※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:限定承認の際の財産について)
限定承認の際の財産について
このQ&Aのポイント
限定承認において、電話加入権や税金の債務は財産として扱われますが、それだけで限定承認が認められないわけではありません。
特別受益として車の購入代金の一部を受けたことがある場合でも、記入漏れがあると限定承認が受けられない可能性があります。
誰が電話加入権の承継や税金の支払い、特別受益の調査をするのかは明確ではありませんが、裁判所が細かく調査することは珍しいです。
先月、父が亡くなり事情があって限定承認による相続を考えています。しかし、制度の詳細について詳しくなかったので、電話料金の口座引落を母名義に変更する際に電話加入権も母名義に承継手続きをとってしまいました。また、父宛てに請求のきていた固定資産税も母の手持ち金で支払ってしまいました。なお、預貯金の出し入れ、不動産の名義などには一切手をつけておらず、その他財産の売却等も一切行っていません。
1.いろいろと調べると電話加入権や税金の債務も引き継ぐ財産のうちに入っているようです。実際、電話承継手続きや税金の支払いをしたからといって限定承認を認められないということになるのでしょうか?
2.過去に車を購入する代金の一部を払ってもらったりしたことがあるので、特別受益ということになるんでしょうが、いちいちそういうものをすべて覚えておりませんが、こういうものも記入漏れがあると限定承認が受けられないのでしょうか?
3.そもそも電話加入権の承継や税金の支払いなどをしたかどうか、特別受益をいつ、いくら受けたかなど誰が調べるんでしょうか?本人ですらよく覚えていないことを裁判所がいちいちそんなことを調べるほど暇とも思えないのですが。
なお、特別受益は現金だけで、不動産の贈与は一切受けていません。
お礼
再度のご回答ありがとうございました。裁判所が内容を調査して許可するというものではないのですね。粛々と事務手続きをとりたいと思います。