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限定承認の際の財産について
- 限定承認において、電話加入権や税金の債務は財産として扱われますが、それだけで限定承認が認められないわけではありません。
- 特別受益として車の購入代金の一部を受けたことがある場合でも、記入漏れがあると限定承認が受けられない可能性があります。
- 誰が電話加入権の承継や税金の支払い、特別受益の調査をするのかは明確ではありませんが、裁判所が細かく調査することは珍しいです。
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>相続人は母と私を含めた子供2人の3人ですが、限定承認の手続きをとることおよび遺産のうち正の遺産が残った場合の配分割合については完全合意しており問題ありません。 と言うことであれば心配ご無用です。死亡後3ヶ月以内にします。 限定承認と言うのは、裁判所に対し許可を求めると言うことではなく、相続人が全員で、その旨を「申述」すればいいだけです。 ですから、申立の趣旨として「被相続人の相続の限定承認をします。」で、いいです。 理由が必要ですが、「申述人らは被相続人の〇〇と〇〇です。」 から始まり、被相続人の死亡年月日と「相当な債務もあると聞いており、積極財産の限度において債務を弁済したいので、この申述します。なお、相続財産管理人には〇〇を選任して下さい。」 でいいです。 裁判所は、その〇〇を管理人に指定するでしようが、その者は法律に基づいて、債権者を知るために「公告」や「催告」しなければならないです。 この点、ある程度の法律的な知識が必要です。 添付書類として、戸籍簿謄本、財産目録が必要です。
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- utama
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限定承認の申述時には,裁判所は単純承認があるかどうかは積極的に調べることはありません。 被相続人の債権者が,限定承認や相続放棄を争う場合には,単純承認があり,限定承認や相続放棄が無効であることを主張して裁判を起す必要があります。 なお,限定承認した場合,被相続人が不動産を一旦売却し,相続人が買い戻したという扱いになります。これにより,取得価格より相続時の時価が値上がりしている場合は,譲渡所得税が課税されます。土地がある場合は,事前に税理士さんに十分相談してください。限定承認により,多額の税金を支払わなければならなくなることもありますので,ご注意ください。
お礼
ありがとうございました。債権者が出てきた場合に実際に行った相続の内容が問題になってくるんですね。土地については、幸いというかなんというか、地価が高かった時期に買ったもので、現在は値が下がり取得額より評価額のほうが安くなっています。
- tk-kubota
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様々な問題があるようですが、元々、限定承認と言うのは相続人全員が一緒にしなければならないので、現実的には全員の承諾が必要なのです。 従って、問題があるままでは不可能なことなので、今回の場合は「法定相続」とならざるを得ないと思います。
補足
アドバイスありがとうございます。補足をしますと限定承認をしようと考えている理由は、父の実家が事業をしており、ひょっとして私たちが知らない負債、保証人等の義務があるかもしれないので念のためということです。父が急逝したのでそのあたりのことを確認できなかったのですが、現在、相続人が把握している表立った負債や借金、保証人義務はありません。 相続人は母と私を含めた子供2人の3人ですが、限定承認の手続きをとることおよび遺産のうち正の遺産が残った場合の配分割合については完全合意しており問題ありません。ただ手続きをするうえで質問に書いたような疑問があり質問させてもらったところです。
お礼
再度のご回答ありがとうございました。裁判所が内容を調査して許可するというものではないのですね。粛々と事務手続きをとりたいと思います。