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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者が亡くなり、それに伴う税金申告について教えてください。)
配偶者の相続税申告について
このQ&Aのポイント
- 配偶者が亡くなり、相続税申告について知りたいです。
- 配偶者の相続財産には、不動産や借金はありませんが、死亡保険金、入院保険、死亡退職金などがあります。
- 子供がいない場合、父母も相続人になりますが、放棄する場合は正式な手続きが必要です。配偶者が法定相続分を超えて相続しても、相続財産が1億6千万円以下であれば、相続税は免除されますが、他の税金はかかる可能性があります。
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noname#11476
回答No.1
まずは故人の戸籍を取り寄せて相続人を確定させる必要があります。 次に父、母は遺産はいらないといって言いますが、特に遺産放棄手続きをする必要はありません。 父、母、ご質問者の三者で遺産分割協議書をつくり全額ご質問者に渡すとすればよいのです。 ここで、生命保険については受取人が明記されていれば、これは上記の遺産には含めず受取人が全額相続します。 この死亡保険金については相続税上は「みなし相続財産」として課税対象になりますが、遺産分割協議では財産に含めません。 また葬儀費用も故人の遺産から差し引きます。 遺産分割協議書については、故人の預貯金がある銀行などでも相談に乗ってくれるでしょう。 これが出来たら相続税の申告をします。 詳しくは税務署にお聞きになるとよいでしょう。 非課税枠が配偶者には大きくあるのはその通りです。 では。
お礼
非課税枠は大きくあっても、かならず申告書類の提出は必要なのですね。ありがとうございました。