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相続税の配偶者軽減について

相続税の配偶者軽減ってあると思うんですが、子供は申告が必要で 配偶者は税金支払う必要がない場合に、配偶者は申告しなくても いいんですか? 教えていただければと思います。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • catsamurai
  • ベストアンサー率36% (697/1901)
回答No.1

こんばんは。 相続税の計算方法ですが、分割協議などが整い誰が何を相続するか決まると先ず課税価格を計算していきます。(非課税財産・債務などの分も課税価格から控除していきます) その後で、基礎控除というのがあるのですがこれは全ての相続に対して5,000万円+1,000万円×法定相続人を課税価格の合計から差し引くことになります。 その後の合計が基礎控除額より多い場合には相続税が発生する事となります。このケースでは、「子供が申告が必要で」とありますので相続税が発生しているという事になりますが、「配偶者の税額軽減」の税額控除は申告が要件となりますのでたとえ結果的に税金がゼロであったとしても申告は必要です。 もし申告しない場合は無申告加算税(10ヶ月以内に申告書を提出しない場合)などのペナルティがありますので注意してください。

teru0923
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。申告は必要なんですね。

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