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死亡時の保険にかかる税金

死亡時、家族に保険金がいくと思うのですが、受取人は何らかの税金を払うのでしょうか。例えば、相続税とか・・。 また、受取人を配偶者のみにせず、子供(成人)にもいくようにしたい場合、分割できるのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • RXH7
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回答No.1

契約者=被保険者である場合、 被保険者が亡くなって支払われる保険金は、相続税の対象になります。 ただし、法定相続人数×500万円 は、生命保険の非課税枠となります。 たとえば、ご主人が亡くなって、奥様とお子さん2人いる家庭では・・・ 3人×500万円=1500万円が、非課税相続となります。 また、受取人は基本的に法定相続人であれば、分割指定が可能です。 法定相続人以外の場合は、各保険会社で基準が異なる場合がありますので、ご確認ください。

その他の回答 (1)

  • rokutaro36
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回答No.2

(Q)受取人は何らかの税金を払うのでしょうか。例えば、相続税とか・・。 (A)条件によって異なります。 税法上では、契約者ではなく、保険料の負担者(支払者)が誰かということが重要です。 保険料負担者=被保険者ならば、相続税。 保険料負担者=受取人、(被保険者は別人)ならば、所得税。 保険料負担者、被保険者、受取人が別々ならば、贈与税。 相続税の場合、500万円×(法定相続人の人数)の税控除があります。 控除できなかった分は、他の相続財産と合算されて、相続税がかかりますが、相続財産には、5000万円+1000万円×(法定相続人の人数)という控除枠があります。 法定相続人以外の方が受け取る場合、税控除の枠がありませんから、受け取った保険金の金額そのものに相続税がかかります。 所得税ならば、保険金-払った保険料総額=課税対象額です。 贈与税ならば、現時点で110万円の控除枠があります。 (Q)受取人を配偶者のみにせず、子供(成人)にもいくようにしたい場合、分割できるのでしょうか。 (A)保険会社の契約形態が分割可能になっていれば、分割できます。 例えば、配偶者に5割、子供に5割というように分割できる保険もあります。 それができなければ、遺言で分割してください。 ご参考になれば、幸いです。