- 締切済み
特許権の使用承諾書を作成する場合について
A法人とB法人が「特許権の使用承諾書」を作成する場合において、A法人が、特許権複数持ち合わせている場合において、使用承諾書の中で特許番号を記載しないで、A法人が保有している特許権のすべてをB法人が使用することを承諾するという内容の承諾書は有効ですか? 別紙に特許権明細があれば、問題ないと思いますが、別途明細を作成していない場合は、問題がある思いますが、あるとすれば具体的にどのような問題が上げられるでしょうか? (例えば、監督省庁の調査や税務調査で摘発されるとか・・・・) アドバイスのほど、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- shintaro-2
- ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.2
noname#183801
回答No.1