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特許権について
先日出した質問と似ていてすいません。 A社(例えば自動車メーカー)は研究をして取得したXという特許を保有しています。 A社がM社(自動車部品メーカー)に対して特許Xを使用した仕様のZ部品を発注したとします。 M社は他の自動車メーカーにも販売しているメーカーです。Z部品は注文のあるA社にのみ販売しています。 質問1)A社はM社に対して特許Xに関する契約をしてM社から特許料をもらうべきでしょうか? 質問2)このような事は当たり前のことでどこでも実施されていることなのでしょうか? 質問3)M社が他のメーカに特許Xを使用した部品を販売するのであれば、A社に対し特許料を支払う必要があると思いますが、A社への販売に関しても特許料が請求されるものなのでしょうか?
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noname#142908
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- acha51
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