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実質サービス残業? 就業時間と残業時間の関係
こんにちは。 現在下記のような会社に応募しています 面接の時に聞いた話ですが、 これは法律的に問題(サービス残業に当たる)でしょうか? 就業時間:09:00 - 18:00(休憩60分) 休日:土日祝、年末年始、盆(年間124日) →残業代:月220時間まで支給なし、超過の場合申請可能 普通に考えると、1か月8時間×20日=160時間が就業時間となり、 残業代支払い基準220時間までの差、60時間分がサービス残業に当たるような気がします。
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話だし、これだけだと断定できないので就業規則の確認が必須ですが、、、 見なし残業として、一定時間の残業を予め月内賃金に含む事が認められています。 >残業代:月220時間まで支給なし 通常、こういう記述はしないのですが、まあ、話だからあれですけど、月の全ての労働時間が220時間までは月内賃金に含まれると解釈できるなら、一応は合法です。きちんと計算して最低賃金に違反しない事が絶対条件です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「みなし残業」という言葉を初めて聞いたので、調べてみました。 みなし労働時間とサービス残業 http://roudousha.net/zangyo/080_minashi.html 最低賃金の計算をしてみます。