• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:残業代などについて詳しく教えてください!)

残業代について詳しく教えてください!

このQ&Aのポイント
  • 残業代は自給の1.25増し、休日出勤は自給の1.35増しです。しかし、月給の場合は自給の計算方法が分からない場合があります。
  • 会社のカレンダーがないため、急に仕事が入ることがあります。しかし、求人情報では特定の休日や休暇期間が記載されていますが、実際には契約によって異なることがあります。
  • 退職後は遡って2年分の残業代を請求できますが、証拠としてタイムカードの写真や給与明細を残しておくと良いでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.6

> ハローワークなどの求人情報を写真などで残しておいたほうが良いですか? 別途、雇用条件、労働契約書の提示を求めたのに提示されないとかであれば、求人情報の内容が不払い賃金等の請求根拠になります。 残しとく方が良いです。 > あと、会社を辞めた後にすぐに請求しようと思っていますが、 請求は、在職中に行う方が良いです。 退職後だと、就業規則なんかの開示を求めるなんて事もままならなくなります。 請求の際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などもガッツリ記録します。 そういう状況なのであれば、自己都合なんかで退職してあげる必要も無いですし。 そういう問題解決のための努力(請求)を行ったが、自身の責でなく、会社の都合により問題が改善しないため「やむを得ず」退職するような場合、会社都合の退職として処理可能な場合があります。 転職や、失業手当の給付に際して、非常に有利です。 > 請求日から遡った2年分しか請求できないんですか? 未払い賃金の時効は2年間です。 また、小額訴訟で取り扱える金額は60万円までですので、そちらも見切りをつける目安になります。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

その他の回答 (5)

  • pwtqwtp
  • ベストアンサー率45% (198/432)
回答No.5

>ハローワークなどの求人情報を写真などで残しておいたほうが良いですか? ハローワークで掲載されている求人情報は、企業が載せる時に条件があって、これを記載するとハローワークには掲載出来ないとか、いろいろあるので、大概勤めてから、こんなこと書いてなかったのに‥ ってことがあります。 求人情報を取っておいてもあくまで求職時の目安でしかなく、あまり効果はないと思います。それをもってハローワークに、記載と違います!って言いに行く時はいいかもしれませんが。 記載と違うことが多いので、大概面接で確認してくださいってことが多々あります。 雇用契約書上はどうなっているのですか? 取っておいて法的にも意味を成すのは、会社とあなたの実印・署名がある契約書ですが‥ 雇用契約書に、祝日など会社が休日と指定している日に出勤すれば休日出勤とし手当てを支給する‥ とか書いてありますか? もし普段休みの日に出勤した代わりに、他の出勤日が休みになっていたりすれば、そこの会社はそれで埋め合わせをして休日出勤とみなしてないのでは? 私の会社は、年間の出勤日と休日の日数が決まっていて、どこかで休みが出勤日になれば、他の出勤を休みにして年間で日数が合うようにされてます。 ただ、どうしても休みを出勤に変えて、代わりの休みを入れることが出来ない場合、休日出勤として手当てが付きます。 ‥と、会社によって休日出勤の基準とか様々ですから、取っておくなら、会社と契約を交わした書類(雇用契約書)であって、ハローワークの求人情報ではないです。 その契約書に記載されていることを会社が守っていないなら、記載と実状が違うなら、訴えるなりなんなりしてみてはどうでしょうか。 契約書にどのように記載されているのか分からないので、参考までに。 ‥あ、時給の計算はそれで合ってると思います。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.4

求人情報はちらしのようなものなので 貴方が 雇用契約を結んだときに 労働条件通知書あるいは雇用契約書を提示されていると思いますが 契約内容を確認してください。 グーグルなどで「割増賃金の算出」とかで検索すれば たくさんヒットすると思いますが。 割増賃金は 労働時間が法定労働時間(週40あるいは1日8時間)を超えれば 支払わなければなりません。 その算定の為には 一ヶ月の給料から 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、 一ヶ月を超えて期間ごとに支払われる賃金 を抜いて 貴方の会社の所定労働時間で割った額が割増される基礎となる時間当たりの賃金です。 休日出勤となるのは 貴方の会社が決めた週に1回の法定休日に出勤した場合で 大抵は日曜日になっていると思います。 法定休日以外の日、例えば土曜日とか祝日に出勤しても 休日出勤ではありません。 週の労働時間が40時間を越えていなければ通常の賃金を支払えば 割増する必要はありません。 (就業規則で決めていれば割増賃金を支払ってもかまいませんが)

  • 51549
  • ベストアンサー率27% (78/279)
回答No.3

日本の企業ではありがちなので、あきらめて働くしかないのが残念ながら現状です。他の会社に行っても日本の会社では同じ事になります。それでもと言うならば、労働基準局へ。具体的には、資料を作成し、休日出勤について記録(日付・時間・業務内容)を「自宅で」作成し、今までの給与に関する書類(給与明細)を添付し持って行って下さい。しかし、即クビになるか、会社にいづらくなってしまうケースもかなり多いようです。景気や雇用情勢の実情からすると、「クビになってからどうするか」が心配でしょう。失業の経験者が語るのでかなりリアルと思います。お怒りはごもっともなのですが、(酷な話でスミマセン)この問題は、サラリーマンや労働者を取り巻く「現在の日本全体の問題」だったりもするので、語学を必死になって勉強し外資系の会社に行きますか?それとも今の仕事を続けますか?または、給料減らされて更に劣悪な条件で働きますか?という恐ろしい現実が待っています。 嫌でもしゃぁないのですよ。

  • bu-to
  • ベストアンサー率47% (212/445)
回答No.2

訂正 残業代の計算は (本給+各種手当)×12ヵ月÷(1年間の稼働日数×8) 小数点以下は切上げ  ですかね。

  • bu-to
  • ベストアンサー率47% (212/445)
回答No.1

残業代の方だけ (本給+各種手当)×12ヵ月÷1年間の稼働日数×8 小数点以下は切上げ                ですかね。