• 締切済み

就業規則の勤務時間と残業について

投稿すみません。 某社で、勤務時間が9:00~17:45 (12:15~13:00休憩時間) ですが残業手当の支給が 18:15からの支給になり、17:45~18:15は、休憩時間とする。 と、就業規則ではあるのですが 業務上、18:10位まで仕事をしても残業が付きません。。。 勤務時間8時間 休憩45分というのは、労基でもただしいと 思うのですが、休憩時間が17:45から30分とういうのが おかしいかなと・・・思うのですがいかがでしょうか? これは、合法でしょうか? 労基に詳しい方、いらっしゃいましたら是非、ご指南下さい

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

kuboryuさんの言う通り、17:45からの休憩が曲者ですね。残業をする前に休憩時間を設けるのは良い(法律上15分の休憩が必要)のですが、結局休憩を取らせず、しかも働き続けた18:10位までの残業を付けないのはダブルで労働基準法(第34条と第37条)違反です。 [参考] 第34条(休憩) 1 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 2 以下省略 第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金) 1 使用者が、・・・又は前条(時間外及び休日の労働)第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 2 以下省略

  • t-yamada_2
  • ベストアンサー率40% (587/1460)
回答No.1

6時間/日以上で45分以上、8時間/日以上で60分以上休憩を取らせなければならないので、8時間を超えているので昼休みの45分にあと15分は取る必要性が出てきます。 多分会社としては夕食を食べさせるためあと15分多く取らせているのだと思います。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#034