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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:残業と翌日の通常就業について)
残業と翌日の通常就業について
このQ&Aのポイント
- 残業を翌日の通常就業とみなすことは可能か
- 通常就業後の残業を翌日の勤務時間としてみなすことは可能でしょうか?具体的な例とともに解説します。
- 残業後の勤務時間を翌日の通常就業とみなすことができるかについてご質問いただきました。以下、具体的な例を交えながら説明いたします。
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質問者が選んだベストアンサー
そこに示されている例ですと、3月1日8時30分から3月2日5時までが一つの勤務(20.5時間のうち休憩が1時間あるでしょうから労働時間は19.5時間)であって、割増込みの時間外手当125%、深夜手当150%を支払ってください。 3月2日の通常勤務はなしにするのであればその分の賃金は支払わなくてもよいです。(-100%)
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- qq21
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回答No.2
翌日の労働として扱うことはできません。36協定で日、月、年でさだめた限度時間へのカウントにしっかり載っていきます。翌日お休みさせたとしてもです。 1カ月単位の変形労働時間制にして、月のシフトを組むとき、この日は20時間労働とか指定しておけば、深夜割増だけですんでいたでしょう。