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残業手当と出勤日数の関係
私はIT系の企業で働く平社員です。 うちの会社ではきちんと残業した分を手当てで支給してくれるのですが疑問に思うことがあるので質問します。 土日祝日が休みですが月の出勤日数が21日以下の場合は不足分が残業時間から減らされます。 例えば今年の4月に毎日1時間残業したとすると、出勤日の平日は20日だったので20時間です。 ただ21日に達していないので実際の残業手当の支給は12時間分でした。(1日分の出勤時間8時間が削られた。) この残業手当の支給の仕方は合法なのでしょうか? ちなみに21日の根拠は不明です。 そして就業規則通りの休日があるとすると年間休日は124日です。
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- RGB127
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断言は出来ませんが違反していると考えられます。 労使協定や所定労働時間、計算方法が分からないので推測ですが、おそらく会社側は以下のように誤解ないし曲解しているのではないでしょうか? 労働時間に関する規定などでよく (1)「1日8時間」(2)「1週40時間」 を超える場合時間外手当を出す、といった記述をします。 これは(2)を満たしていれば(1)を越えても良い、ではなく、本来(1)を満たしていても(2)を満たさなければ出す、という意味です。(週休二日でない場合など) そこで、推測なのですが就業規則他の何らかの規定に上記(1)、(2)の他に (3)「1か月168時間」 といった記述があるのかもしれません。 すると(1)、(2)、を満たさなくても(3)を満たしているからOK、といった判断をしているのかもしれません。 当然間違いです。(むしろこの記述を入れると22日の時など会社が損をする) ただし、そもそも実際に月給制なのかという問題もあります。実際には日給計算、なのかもしれません。その場合は、おかしな計算をしてるといった程度で済む話かもしれません。 このあたりも含めて、まず労務管理をしている人に根拠を聞いてみましょう。
直接、労働基準監督署へ尋ねることでしょう。
補足
回答ありがとうございます。 労務管理担当者の説明で納得いかなかったらそこへ尋ねてみます。
補足
回答ありがとうございます。 給料体系は月給制です。 1ヶ月が22日以上の場合は出勤日数×8時間が最低勤務時間になります。 就業規則に1ヶ月168時間などの記載は一切ありませんが、給料明細には『要勤務基準時間168時間(就業規則参照)』と書いてあります。とりあえずは労務管理の担当者に確認してみます。