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立場が逆になった場合の勘定科目
売掛金を回収し得なくなった際に、若し『貸し倒れ引き当て金』で其の金額を充当させられませんでしたら、其の場合に『貸し倒れ損失』勘定で計上するのでしょうけれども、逆に債務者側では、どの様な勘定科目が其処へ適用されるのでしょうか?
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これは「債務免除益」を計上します。 ただしこれをあげるには相手からの債務免除の意思表示がないと困難です。 最も商法上の時効が過ぎれば支払義務がなくなりますからそのときに処理は可能です。 現実にはこのような場合はその会社は破綻状態で、 まともに個の様な処理をすることは少ないとは思いますが。
お礼
http://okwave.jp/qa/q7546153.html http://okwave.jp/qa/q7543970.html http://okwave.jp/qa/q7543993.html http://okwave.jp/qa/q7546118.html 上記のページでも、御教授を賜れませんでしょうか?
補足
有り難う御座います。 非常に勉強になり、助かりました。