- 締切済み
賃貸契約の途中解約
大変困っておりますので 出来れば穏便に解決出来る方法を教えて頂くよう(詳しい方)宜しくお願いします。 あまり詳しくご説明出来ませんがご容赦願い、分かる範囲でお願い致します。 知人から紹介して頂いたある店舗のオーナーにそこの休館日を月に1回借りる契約を しました。簡単な契約書をその知人が作り、契約期間は1年間で12回としました。 私はそこで商売を始め、これまで数回実施、しかし平日開催という事もあり 宣伝等色々力を尽くしましたが、集客は一向に伸びない状況にあります。 出来れば休日に開催できる場所で続けたい気持ちがあり、解約のお願いを申し出ました。 契約した時に「もし事業が順調に運ばず、続けられなくなった時は交渉をさせて下さい」 とお願いして、オーナーから「その時は1年間続けないといけない、というような無茶は 僕は言わないから」と言って頂き、安心してお借りしたのです。 しかし、解約は出来ない。契約期間の1年間は借りてもらう。と言われました。 交渉させて頂けると言って頂いたと申し出ても、交渉は受けるが答えはNOですと… あの時こう言ったと話しても証拠はなく、歩み寄って頂く事は出来ないようです。 使う使わないは自由で、賃貸料は約束通り1年間払い続けるのが当たり前、 ワンルームマンションを借りて、出張で3ヶ月使わないのでその期間家賃は払わない と言っているのと同じですよと、その方の持論でどんどん言葉遣いがきつくなり とりあえず分かりましたと返事をして話を終えました。 出来れば解約をしたいのですが、契約書に1年間と書かれていると1年間使わなくても 賃貸料を払い続けないといけないのでしょうか? 間に(仕事関係の)知人が関与しているため、あまりもめたくありません 何か良い解決方法はないでしょか? 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- drum_KT
- ベストアンサー率43% (1108/2554)
通常の賃貸借契約の場合、1~2ヶ月程度前までに予告もしくは1~2か月分の賃貸料を払うことにより解約できるという条項が契約書に含まれる場合がほとんどです。今回は >簡単な契約書をその知人が作り という部分がまずかったですね。但し、そのような条項がない場合でも、裁判の判例では「3ヶ月前までの予告もしくは3か月分の賃料支払いで解約できる」となっているようです。逆に言うと、その程度の出費の覚悟は必要です。 (参考) http://www.chintai-heya.com/2008/06/post_4.html 先方との話の仕方は難しいですが、その辺を参考にされた上で知人の方にも間に入ってもらい、例えば、残り期間の半分は払い続けてそこで終わりにする(要するに、両者痛みわけにする)とか、落しどころを探るしかないんじゃないでしょうか。
お礼
早速のお答え有り難う御座います。 交わした契約書には「解約」の項がありませんでした。 知人曰くお互いの信用の上なので堅苦しい契約書にしなかったと… せっかく貸してもらってて途中で裏切るような真似はして欲しくないと言っています。 知人は完全に向こう側の立場になっているように感じます。 (これはどうでもいいのですが、もしかすると賃貸料の一部は知人に回っているかも) 仕事関係の知人なので、これがネックなのです。 間にこのような人がいなければもう少し形式的に事を解決出来そうなのですが そうなると(もう既に出てくるのかも知れませんが)仕事にも影響がでるのが怖いです。 もちろん遊び半分で始めた訳でも、気分だけで止めたいと言っている訳でもありません。 順調に進まない原因(力不足)もこちらにもあるのは承知しているので ある程度の出費は仕方ないと思っております。 ただ、何も使わないで(全額になると)かなりの金額を支払うのは こちらとしても納得し難い気持ちです。 人とのお付き合いは難しいですね