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賃貸契約の途中解約

こんばんは。 現在一人暮らし中で、2年契約の物件を借り、暮らしています。 体調不良のため実家に帰ろうか検討中です。 2年の契約期間の終わりまであと21カ月残っています。 契約書には、 ・解約予告期間(1か月)前に解約の申し入れを行えば、解約可能 ・解約予告期間分の賃料(契約の解約後の賃料相当額を含む)を支払えば、解約申し入れの日から起算して解約予告期間を経過する日までの間、随時に契約を解約できる (このほかに、解約についての記載はありません。特約にもないです。) とありますが、残り21カ月分の家賃を払えば、2年に満たなくても解約可能ということでしょうか。 自己都合とはいえ、家賃21カ月分は多額のため、減免をしてもらうことは可能なのでしょうか。 非常に困っています。 ご回答よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.2

>残り21カ月分の家賃を払えば、2年に満たなくても解約可能ということでしょうか。 そうではありません。 >解約予告期間(1か月)前に解約の申し入れを行えば、解約可能 とあるように、一ヶ月前までに解約の申入をすれば良いのです。 >解約予告期間分の賃料(契約の解約後の賃料相当額を含む)を支払えば、解約申し入れの日から起算して解約予告期間を経過する日までの間、随時に契約を解約できる これは急な事情ができてすぐにでも引越しをしなければならなくなった場合は、一ヶ月前に予告をして解約、ということができないので、代わりに一か月分の家賃を払うことで退去できるという意味です。 解約予告期間分の賃料というのは家賃一か月分ということです。 決して家賃21か月分を払えと言っているわけではありませんのでご安心ください。

n-n-i
質問者

お礼

ありがとうございます!安心しました。無事、解約できました。

その他の回答 (2)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

大家してます 解約特約は貴方にとって有利な特約です >解約予告期間(1か月)前に解約の申し入れを行えば、解約可能 1ヶ月前に申し出るだけで解約できます 今(3/3)なら3月末までに「4月末で解約します」と言うだけで解約出来るでしょう >解約予告期間分の賃料(契約の解約後の賃料相当額を含む)を支払えば、解約申し入れの日から起算して解約予告期間を経過する日までの間、随時に契約を解約できる 4月分の家賃を支払うなら今日(3/3)に申し込んで今日にでも解約出来ます むしろ解約特約が何も書かれていなければ法的には2年間分の残りの家賃が必要になるのです

n-n-i
質問者

お礼

ありがとうございます!解約できました。

  • te2kun
  • ベストアンサー率37% (4556/12165)
回答No.1

出て行く前の1ヶ月前に言えば大丈夫です。 違約金なんて通常は請求されません。 例えば、出て行く2週間前に通知すると、翌月分の家賃相当の金額は徴収されます。 家賃の減免は難しいでしょう。 どちらにしろ管理会社なりに通知しますから、心配なら確認されている方がよいでしょう。

n-n-i
質問者

お礼

ありがとうございます。 翌月分は日割りで支払いました。

n-n-i
質問者

補足

家賃の減免は難しいでしょうということは、きちんと残りの21カ月分支払わなければならないんでしょうか?? それとも、書いていらっしゃるように、翌月分を支払えばいいんでしょうか? 解約を決めたら、きちんと不動産業者に確認に行きますが、どうしても気になってしまったので。。

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