- ベストアンサー
賃貸契約書、作成後の解約について
賃貸契約に関する質問です。 手付け金は、1ヶ月分支払い済み。契約書は、平成23年12月20日作成予定です。その後、敷金や手数料などの振り込みをする予定です。 契約期間は、平成24年3月25日~2年間で、引っ越し視3月25日にする予定です。 契約書作成後、もし、他にいい部屋が見つかり、解約するとしたら事前に振り込んだ敷金やその他の経費は、還付されるでしょうか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
大家してます >手付け金は、1ヶ月分支払い済み >契約書は、平成23年12月20日作成 領収証の名目は「手付金」となっていますか? 預かり金の間違いでは? 賃貸契約では一般的に「手付金」は使いません 貴方が契約するのが一般的な契約なら12/20以降は... ...契約書に書かれた解約時の条件での解約になります 契約解約の時期にも依りますが、通常... ・敷金は返還されます ・家賃の数ヶ月分が必要でしょう 1-2ヶ月分の家賃+短期解約違約金+礼金+仲介手数料+その他の特約(敷引き等) 解約予告が1ヶ月前なら2/24までに解約されれば家賃は1ヶ月分、以降なら最大2ヶ月分の家賃が必要です 解約予告が2ヶ月前とかならそれだけ家賃部分が多くなります 最終的な判断は契約書を読まなければ判りませんが...
その他の回答 (5)
- winnie777
- ベストアンサー率19% (32/162)
No5です ごめんなさい間違って回答してしまいました(o*。_。)oペコッ 回答です 契約解除期日が設定されていない契約であれば相手が履行に着手するまでは手付金を放棄することにより解除できます。
- winnie777
- ベストアンサー率19% (32/162)
手付金ならば手付金は帰りません。 民法等により契約=契約書では有りません なので契約書に印鑑を押していない等ではなく、質問者様が部屋を借りるべく手付金を支払って、家主が部屋を貸す為に手付金を受け取っているのならば、立派に契約は成立します。 手付金を払っただけであれば、不動産の手付金は解約手付けの性質をもっており、借主の手付けを放棄することにより契約を解除できます。(家主が解除する場合は手付金の2倍を返金) 尚、賃貸でも売買でも手付金は存在します。
- detekoiya
- ベストアンサー率22% (295/1299)
そもそも、部屋をキープしておいて さらにいい部屋を探そうって考え方がモラルに反します。 そういう魂胆なら、初期費用すべて見捨てる覚悟でどうぞ。 貸す側の立場で言えば、それで全額返金したら 募集期間を一方的に奪われて丸損ってことです。
大家しています。 『契約書』に署名捺印されて『契約成立』後なら全て『契約書』に従います。その間質問者様が住んだか住まないかは関係ありません。 つまり、『敷引』が『契約書』に謳われているなら敷金の全額返還はありません。また、『解約通知期間』があるなら解約通知から解約までの期間の家賃は請求されます。『クリーニング費用負担』の特約があるならそれも請求されます。 要は、『他にいい部屋が見つかり、解約する』心配がおありなら契約なんてしないのが貸主・借主双方のためです。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
不動産の賃貸家約のキャンセルは 借りる側のキャンセルは手付け金放棄で 貸す側のキャンセルは、手付け金倍返しが相場です。 敷金は契約書通りの扱いとなります。 ただし、あくまで当事者間の約束事が基本ですから 万が一にでも解約する可能性があるなら その場合の敷金や手数料の行方も聞いておきましょう。