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賃貸契約の解約について

お世話になります。 賃貸契約について、非常に困った状況ですので、お分かりになる方 ご教授願えますでしょうか。。 1年前に、事務所でも使用できるとのことで、1ルームマンションを 契約したのですが、この度事務所を移転することとなり、管理事務所に解約希望の旨を連絡をすると、2年契約(更新)のマンションだから、解約するなら残りの1年間分の金額を支払う必要があると言われました。 契約書を見ると、確かにそれは記載されておりましたが、 不動産屋からこの事務所を借りる際、その不動産屋からは 「2年間は解約できない」という話ではなく、 「2年間は追い出されないから」という話でした。 契約書をしっかり読んでいなかったのは確かにこちらの責任だと思いますが、こちらの認識としては「中途解約の場合は残りの金額が発生する」 という言葉は聞いた覚えがありません。 上記のような理由だとしても、契約書に書いている、という理由だけで 残りの金額は支払う必要があるのでしょうか? 非常に困っています。どうか宜しくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.5

私は法律専門家ではありませんが過去によく賃貸にて物件を借りて処々のトラブルに対面してきました さてご質問の件一言で聞けば賃貸で2年解約できないというのは通常は稀な話で悪質な家主に聞こえますが必ず以下の点をご確認を下さい 1.管理事務所ではなく一年分支払うのは家主の意向なのか直接聞いてください 2.上記の前に賃貸契約書の「契約の終了事項」もしくは「契約の解除」部分をよくお読みになってください 契約期間中の借主が契約を解除する時の条件を記載してあると思います 上記にてもなお家主が一年分くれと言っているのなら、再度「契約解除の部分」を見てください。おそらく家賃を2ケ月滞納したら家主側から契約解除をすると謳ってあると思いますのでこれを逆手に利用するのもひとつの手です。ただしこれは家主が悪質の場合です。 あとは市や県にて賃貸契約トラブルの相談窓口というものがあります 最近は悪質な家主も多いため様々なトラブルにも相談を受け付け、専門の先生などの紹介を無料でやっております 敷引きについても妥当性がなければ返還要求をできるものもありますので悪質な場合は対抗手段を講じるべきだと思います 参考になるかどうかはわかりませんが私なら対抗措置をとります

noname#65504
noname#65504
回答No.4

先の回答にあるように、残りの家賃の支払い義務はあると思います。 >不動産屋からこの事務所を借りる際、その不動産屋からは 「2年間は解約できない」という話ではなく、「2年間は追い出されないから」という話でした。 契約書をしっかり読んでいなかったのは確かにこちらの責任だと思いますが、こちらの認識としては「中途解約の場合は残りの金額が発生する」という言葉は聞いた覚えがありません。 法律(民法)で、契約期間を定めた契約は、途中解約に関する特約がなければ、途中解除することはできないとされていますので、わざわざ説明する必要のないことですね。 >1年前に、事務所でも使用できるとのことで、1ルームマンションを 居住用なら、#3さんの回答にあるように、3~6ヶ月分の家賃で済むようにされた判例がありますので、居住用ならこの期間分が妥当なところですが、事業用途の場合はないと思いますので、契約に従って払うのが原則でしょう。 なお、契約は事業用も可となっている居住用のようですね。 居住用の場合は1~3ヶ月前に申し出るという特約がついていることが普通ですので、そのような特約がないかもう1度確認してみてはどうでしょうか?

  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.3

こんにちは。 契約的には残り1年分を支払う必要があると思います。 ただ、実際には、解約希望から1ヶ月~3ヶ月程度の家賃で済むことが多いと思います。 また、次の人が借りれば、家賃の二重取りになるので、その分の家賃を支払う必要はないはずです。 感情的には、1年分というのは、とりすぎのような気がします。 なんとか、半年分とかで折り合いが付くようにがんばってみてください。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

大家してます >「中途解約の場合は残りの金額が発生する」 >という言葉は聞いた覚えがありません。 言う必要もありませんので... >「2年間は解約できない」 いえ、解約は出来ます、但し契約期間の家賃は必要と言うことです 解約しなければ契約期間中の火災保険などの義務も残ります 誰かが放火しても隣からの延焼でも解約していなければ貴方の責任になります 解約すれば家賃相当額は必要でしょうがその物件に対する義務は消滅します >契約書に書いている、という理由だけで なんか勘違いをされていませんか? 契約書に書かれていない事なら問題でしょうが、 契約書に書かれ...貴方が承知して署名した それ以上に何をお望みでしょうか? >契約書をしっかり読んでいなかった >契約書を見ると、確かにそれは記載されておりました >「2年間は追い出されないから」 すべて問題ないと思いますが... 事務所としての契約ですから当然プロ同士としての契約になるでしょう 貴方は「消費者」では有りませんので「消費者保護法」でも保護されません ・契約は2年間 ・解約はいつでも出来ますが2年間分の家賃は必要 ・契約期間中は大家もそれに縛られますので大家からの解約は出来ません 基本的に商売をしていて契約に基づかないなら何を信じればいいのでしょうか?

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

「契約書に書いている、という理由だけで」 というのは甘い認識です。 契約書こそ最大・最強の約束事なのですから。 たとえ「中途解約の場合は残りの金額が発生する」という言葉は聞いた覚えがありません。」といってもだめです。 契約書をよく読んでおかなかったのはまったくあなたの過失です。

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