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賃貸契約後の解約について

先日、ワンルームの賃貸契約をしました。 礼金、保険、仲介料、1ケ月の家賃(6月分)入金済。 契約後に捺印済です。 6月1日入居予定でしたが、諸事情で解約をする事になりました。 今日、仲介業者さんへ解約の旨伝えた所、仲介業者さんは更に家賃1ケ月分支払わなければならないかもしれないと言われ、大家さんと話し合いして連絡しますと言われましたが、 まだ今の所連絡はありません。 もし支払って下さいと言われた場合、支払わなければいけないのでしょうか? 拒否できるのでしょうか? どのように対応をすれば良いか教えて下さい。 今契約書は2部共、大家さんが持っています。 契約書が手元にないので、はっきりと断言できませんが、下記のように記載されていたと思います↓↓ 『乙が契約期間中に本契約を解除しようとするときは、乙はその1ヶ月前までに甲に対 しその旨を通知するものとする。ただし、乙が賃料の1ヶ月分を即時に支払うときは、即 時に本契約を解除することができる』 宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。  『契約前』は「大家優位」とか言われますが、借主さんも『ノーペナルティーでキャンセル可能』が認められているわけですから『対等』と思っています。  ただ、『契約後』は法的にも「借主さん絶対優位」です。これに大家が対抗できるのは『契約書』しかありません。  したがって、『契約書』に『乙が契約期間中に本契約を解除しようとするときは、乙はその1ヶ月前までに甲に対 しその旨を通知するものとする。ただし、乙が賃料の1ヶ月分を即時に支払うときは、即 時に本契約を解除することができる』とあるのなら『一ヶ月』の期間の家賃は払わなければならないでしょう。  ただ、一般にこの条項が『大家優位』と取られていますが、民法では『三ヶ月』です。実はこれも『借主優位』なのです。下手に「法的に・・・」なんて言い出さないことです。そんなことを言い出せば大家の方は“勿怪の幸い”と「『契約書』より法律を優先しましょう!」なんて言いだしかねません。そうなると『三か月』を要求されることになります。絶対に「契約書より法律を」なんて“言質”は取られないようにしてください。

nhu663weh
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございます。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.1

文面を読むかぎりでは 保険の解約返戻金以外に戻るものはなさそうですが 追加で払うものもなさそうですけど・・・ 短期解約の違約金とかの記載はありませんか? で、支払ってくださいと言われたなら 何らかの支払うべき根拠となる 契約条項があるからではないでしょうか。 根拠があって請求されたなら 支払う必要があります。

nhu663weh
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 火災保険が、解約返戻金で戻るのですね。 短期解約の違約金等の記載は特になかったと思います。 もし請求された場合、根拠があるかどうか問うてみます どうもありがとうございました。。