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義務履行地について教えてください

義務履行地について教えてください 預けたペットを返してもらえません。 事情を話したところ「引取れるようになるまで預かる」と言っていただいたので預け、金銭的な契約はしていません。 相手は商人であることを主張し、金銭の要求をしてきています。 私も商人で相手に請求する案件があるのですが。。。 複雑で話せば長くなるので省力します。 もしも私がペット返還を求めた裁判を起こす場合、私の居住地で裁判を起こす事はできますか? ネットで調べたのですが、わかりにくくて。。。 相手はここから列車で6時間もかかる遠方です。 簡単に行き来のできる距離ではありません。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>複雑で話せば長くなるので省力します。 と言いますが、相手が「引取れるようになるまで預かる」と言っているならば 民法の「留置権の行使」かも知れません。 「相手は商人であることを主張し、金銭の要求をしてきています。」と言うことで、お金を支払わない限り引渡しを求めることはできないです。 そうだとすれば、返還訴訟をしても負けます。 事情を詳しく教えて下さい。 なお、債務履行地と言うのは、特約で決まります。 特約がなければ、契約が成立した地です。 この場合は、おそらく、そこに持参したと思われますので、相手の管轄の裁判所です。

usa_shippo
質問者

補足

無料相談などを利用して相談はしています。 とても難しいようですが、法的に詰めれば返還は認められるだろうが、相当の費用と日数がかかるということでした。 調停だと相手の居住地ですが、「債務履行地」ということで、自分の居住地で裁判起こせるとも聞いたのですが、時間切れになってしまって、突っ込んできけませんでした。 金銭の契約はしていません。 預かるかどうかというのは、メールと電話のやり取りで決めて、私が相手の方へ連れていきました。 私は裁判を起こそうとまでは思っていなのですが、これからの話の流れでどうなるかわからないので、知識的に頭に入れておきたいのです。 うかつなことを言って、私が不利なことになる場合もあるし。 公開されるネットでは、書けないこともあります。

回答No.1

>私の居住地で裁判を起こす事はできますか? 出来ない。 被告の住所地の管轄裁判所でないとダメ。 (相手が認めれば変える事は出来ます) こんなことは電話でも回答してくれます。 自分の住所地の裁判所に聞いてみることをお勧めします。 ネットの情報は「聞いたけど教えてもらえなかった」時に使うと良いですよ。

usa_shippo
質問者

補足

30分の無料相談の最後の方で債務履行地のことを言われ、時間切れでそのことを突っ込んできくことができませんでした。 メール相談で聞いたら、そのことに関する答えはなかったので、こちらで質問してみたのです。

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