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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:裁判地の移送について)
ヤフオクで新品電化製品を40万円で購入し届かず、民事訴訟提起。裁判地の移送はどうなる?
このQ&Aのポイント
- ヤフオクで購入した新品電化製品が届かず、民事訴訟を提起しました。被告は関西にいるが、裁判地は関東地方です。被告は裁判地の移送を申し立てましたが、特定物売買でしょうか?運送業者の持参債務となる可能性はあるのでしょうか?また、既に解除済みの状況であるため、代金返還債権の金銭債権となるのかもしれません。この場合、債権者側の裁判地になるのでしょうか?
- ヤフオクで購入した新品電化製品が届かず、民事訴訟を提起しました。裁判地は被告の地元である関西ではなく、購入者側の関東地方です。被告は裁判地の移送を申し立ててきましたが、特定物売買であるかどうか、および運送業者との関係によって持参債務となる可能性はあるのでしょうか?既に解除されている場合、金銭債権の代金返還債権となるかもしれません。その場合、債権者側の裁判地になることがあります。
- ヤフオクで購入した新品電化製品が届かず、民事訴訟を提起しました。裁判地は関西に住む被告ではなく、購入者の関東地方です。被告は裁判地の移送を申し立てましたが、特定物売買であり、運送業者との関係によって持参債務となる可能性もあります。既に解除されているため、金銭債権の代金返還債権になるかもしれません。この場合、債権者側の裁判地が適用されることがあります。
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質問者が選んだベストアンサー
相手の作戦は、「関西の裁判所に移送すれば、間違いなく相手は根負けする」というものだと思います。 また、相手の論理は「オークション商品は特定物売買(ネットオークションの中心は中古品売買などの特定物売買になります)であり、あくまで本来は関西まで商品を引き取りに来ることが前提で、送料を預かって代わりに発送しようとしているだけだ」 という感じでしょうね。 私なら、「今回は新品なので不特定物売買である(これは状況により主張しない場合もありますが)。また、あくまで送料は商品代金の一部として支払ったに過ぎないから持参債務である。それ以前に債務不履行による契約解除をしたので、相手方の費用負担で代金の返還をする義務がある。すなわち持参債務である。」また、「今回の相手方の一連の行為は誠実性に欠け、民法第1条2項の「信義誠実の原則」に反するので認めるべきではない」という感じで主張する作戦で、あとは専門家に意見を仰いで書面を作ると思います。 以上はあくまで私見ですので、他の方のご意見のほうが詳しいかな・・・と思いますが。
補足
解除すれば金銭債権なので持参債務で、こちらの裁判所になる、ということですね?問題は、解除の内容証明を相手が受け取らなかったという事なのですが。でも、確かに送ったという証拠はあるので、裁判官は電話で解除を告げた事を認めてくれると思いますが。 また、ゆうパックで発送する契約そのものは、持参債務ですよね?こちらの家まで送る事が契約内容なのですから。 とにかく、裁判は時間がかかって仕方ないですね。8月に訴えて、10月に1回目の裁判。で、「相手が書類を受け取らないので現地調査して」と言われただけで終わり。付郵便送ったので12月に判決確定、と思っていたら移送の申し立てしてきたので、2回目はおそらく場所を決めるだけで終わり。それでこちらに決まったとしても、相手が抗告したらさらに延びて・・・ 気が遠くなります。