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遠方の役所への戸籍変更の届出

親子関係不存在が確定しました。 母と子の本籍は遠方なのですが居住地の家庭裁判所にて調停を行いました。 父(であった)の本籍は母と子の居住地にあります。 届出は母が行います。 審判書(確定証明)は居住地の役所に届出れば良いのでしょうか。 通常の戸籍の届出のように戸籍謄本を添付すれば良いでしょうか。 また他に添付が必要な書類等がありましたら教えて下さい。

みんなの回答

回答No.1

>親子関係不存在が確定しました。 文面からすると「母親が親権者であることが確定しました」の誤りと思われます。ただし「母親が子を認知するよう父親に請求したが認められなかった」場合には親子関係不存在が確定したことになります。審判書をよく読んでみて下さい。 >審判書(確定証明)は居住地の役所に届出れば良いのでしょうか。 通常の戸籍の届出のように戸籍謄本を添付すれば良いでしょうか。 また他に添付が必要な書類等がありましたら教えて下さい。 まず審判書を作成した書記官の氏名部署が、審判書に書かれていますから、その書記官に電話して、どう手続きを進めるべきか聞いてみます。 戸籍の変更は、戸籍のある自治体に申請して行うのが基本ですから、その自治体に申請書を出して、戸籍を変更してもらうことになります。 遠隔地のため届出のために出向くことが難しかったりめんどうなときは、郵便で手続きも行うことができるでしょう。郵送での手続きの仕方は、その役所の戸籍係に電話して聞くより他がないでしょう。(自治体によって多少変わっていることがあるためです。)

noname#154029
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございました

noname#154029
質問者

補足

DNA鑑定によって「親子関係不存在」が確定しました

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