- ベストアンサー
履行勧告と強制執行
離婚して2年になる2児の母です。2年前 別居ー婚姻費用分担の調停ー離婚調停を経て離婚裁判しました。調停も裁判も相手が無視したので 自動的に離婚できたという感じです。そのとき親権と養育費が決められたのですが、決められた半分の額しか支払われず、それすらも7月から支払われなくなったので内容証明を出したところ、1回目は不在で、2回目は受け取り拒否で返還されました。来年、子供たちは中学、高校と進学するため出費もかさむので、履行勧告しようと思います。その際、裁判所に提出するものとか ありますでしょうか?多分 履行勧告も無視されるのではと思うのですが、強制執行の手続きは弁護士に頼まず個人でもできますか?雑文ですいません。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#4について 法律家を目指す訳でもない方には少々細かくて,あまり関心がないかもしれませんが,強制執行について規定している法律に民事執行法というものがあり,22条に何に基づいて強制執行するのかという書類が列挙されています。これらの書類は債務名義と呼ばれます。 判決はその1号にありまして(公正証書は5号)当然強制執行できます(執行文の付与や送達証明の申請というものは別途必要(26,29条。判決を出した裁判所で教えてくれます))。 それから強制執行の証拠ということですが,そのようなものは不要です。基本的に強制執行は債務名義だけに基づいて行われ,判決が出てしまってからの事情は考慮の対象になりません。 現行法の制度上,相手の支払いの遅滞が最初の1,2回の段階では強制執行に消極的意見がだされるのは仕方のないことで,今現在の滞納が相当額であれば,その時とは対応が異なります。 一度,強制執行という強い態度を見せれば相手方の以後の対応が変化する可能性もあります。
その他の回答 (4)
- daytoday
- ベストアンサー率57% (203/356)
#3の者です。 強制執行を行うために必要な書類には判決,調停調書,公正証書等がありますが,いずれも別物です。 判決は地裁,調停は家裁,公正証書は公証人役場(裁判所ではない)で作成され,あなたのケースは判決ということなので,公正証書のことや調停における履行勧告は対象外です。 支払いを求めるために内容証明郵便を使う必要は必ずしもありません。このケースで内容証明を使う法的な意味合いは無く,相手に与える心理的効果は別として普通郵便や電話による請求でも同じです。普通郵便だと安いし受取拒否が無い分ましかもしれません。 離婚の際に依頼した弁護士から相手に電話や(内容証)郵便で払うように言ってくれるのが良いとは思いますが,実費程度だけで行ってくれるかどうかは弁護士次第です。 未払額がかなりの額に達しているのであれば,給料差押等の強制執行を行うのが良いということになります。近々法改正される予定となっていますが,滞納した分しか強制執行できないので,未払額が少額すぎると手間暇ばかりかかって大変です。なお,法律扶助制度を利用できる司法書士もいますから,比較的安く専門家を依頼するのであれば検討しても良いかもしれません。
補足
つまり私の持っている「判決」は公正証書ではないが強制執行はできるということでしょうか。内容証明を出しておくと強制執行になったとき一つの証拠となるのでは・・と考え、出しました。離婚の時お世話になった弁護士さんは はじめ、「支払いがなければ強制執行します。」と言ってたのですが私の方に強制執行についての知識がないのと当時、金銭的に大変苦しい時だったので1、2回支払いがないだけで電話をしていたら「養育費の取り立てをするいわれはない」と言われました。だからとても無理だと思います。早く法改正されるといいのですが・・・
- daytoday
- ベストアンサー率57% (203/356)
質問文からすると調停ではなく,地裁の裁判で離婚や養育費の支払いが命じられたのではありませんか? 履行勧告は,家裁での調停又は審判による義務の不履行に向けた制度です(家事審判法15条の5,6)。 それはそれとして,履行勧告には,特に提出しなくてはならない書類はありませんし,費用もかかりません。ただし,口座振込による場合は#2のとおり通帳の写しをもって行きましょう。 強制執行は,必ずしも弁護士に頼む必要は無いと思います。専門家に依頼するとしても費用の点から裁判事務を行っている司法書士で十分です。 仮に弁護士や司法書士に依頼するにしても,差し押えるべき財産は知るよしもないので,質問者が絞り込みや特定をする必要があります。 差し押えるものを給料とか預金とか決めても様式や文言の使い回しに独特のものがあります。形式的なことなのでネットや図書で十分調べれば個人でも十分申立は可能です。
お礼
>質問文からすると調停ではなく,地裁の裁判で離婚や養育費の支払いが命じられたのではありませんか? その通りです。現金封筒で支払いを受けてるのでその封筒を持っていけばいいのでしょうか? 内容証明の受け取り拒否の後、1ヶ月分の養育費の半分が現金封筒で送られてきました。このまま履行勧告の手続きをして良いのでしょうか?それともまた内容証明をださないといけないですか? わかりやすい説明をありがとうございました。
調停離婚の場合は普通は公正証書は作りませんから、まずは履行勧告ですね。 必要なものはもし口座振込みであれば、その通帳のコピーを持っていくとよいです。 (振込みがない、金額金額が少ないという証明になる) さて、履行勧告が無視された場合ですが、実務的には履行命令ではなくて、強制執行したほうがよいようですね。 差し押さえできる財産や給与収入はありますか? 自営業であれば業務で利用している銀行口座などはわかりますか? 基本的には強制執行は弁護士に依頼することになります。 個人で行うのは結構大変です。 ですから、これまでの滞納総額がある程度大きくなったら弁護士に依頼します。 2年前からの支払いで金額が半分しか支払われていなかったとなると、月3~5万円程度滞納していたわけですよね。 となるとすでに80~120万円ほどになりますよね。今後強制執行が実施される段階ではさらに膨れ上がっているでしょうね。 弁護士費用は20~40万円程度ですから、十分採算がとれます。 なお、強制執行で取り上げた後も滞納を続けるケースがありますので、その場合は定期的に強制執行を繰り返すことになります。 大事なことは相手が行方をくらまさないようにすることです。 2回目からは弁護士も報酬を負けてくれることがあります。 (実質仕事量が少なくなりますので) なんにしてもその不届きものからはしっかりと取り立ててください。 自分の子供の養育費を払わないのは男のくずです。 では。
お礼
調停離婚ではなく裁判で離婚したのです。法律扶助制度を使い弁護士さんにお願いしたので現在も費用の支払いをしてます。それすらも養育費の支払いが少ないので滞りがちです。これ以上の出費はとても無理です。 >なお、強制執行で取り上げた後も滞納を続けるケースがありますので、その場合は定期的に強制執行を繰り返すことになります。 確実にそうなるでしょう。なので余計自分でできるなら・・と思いました。 心強いお言葉ありがとうございました。
- gon1234
- ベストアンサー率14% (42/293)
まず、内容証明の受取拒否は受け取ったこととみなすことができます。できれば2~3回送った方が良いです。 養育費に関して公正証書を作成されましたか?それがあればすぐに強制執行可能です。 ちなみに、相手の財産が少ない場合は強制執行の効果もあまり見込めません。 金銭の貸借であれば、給与を天引きすることが出来たと思います。養育費でも可能ではないでしょうか?相手に月額20万前後を残せば残りの給与は天引き可能です。 給与天引き(差し押さえ)についてはもう少し調べてみます。 他の回答者様で分かる方がいましたら、補足をお願いいたします。
お礼
>養育費に関して公正証書を作成されましたか? 裁判で離婚したのですがその判決書では公正証書 にならないのでしょうか? >相手の財産が少ない場合は・・・ 財産というか離婚する1年ちょっと前くらいに中古のマンションを買ったんですがまだまだロ ーンは残っているし現在はそこに住まず実家にいるようです。 親身になって頂きありがとうございます。
お礼
大変 勉強になりました。ひとつひとつ丁寧に答えて頂いてありがとうございます。近いうちに裁判所に行ってまず履行勧告からやってみようと思います。また壁にぶつかることもあるかもしれませんがその時はまた質問させて頂くかもしれません。また どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。