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交通事故の保険会社の対応について
- 交通事故の保険会社の対応について教えてください。パチンコ店駐車場から飛び出した車と自転車が衝突し、自転車が破損、けがをしたそうです。
- 過失割合について疑問があります。保険会社の二人の担当者から違った説明を受けたそうです。
- 判例によって、自転車通行可の歩道でも過失割合が9対1となることがあるのでしょうか。また、過失割合を認めないと修理代を支払ってもらえないのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
事故の内容はともかく、あいおいニッセイ同和損保←この保険会社は平成22年10月1日にニッセイ同和損保と合併した損害保険会社ですが、物損担当の責任者で良識ある人間はひとりもいません。 今消費者庁でも、いくつかの無責任な対応が挙げられ問題となっています。 そして、保険会社の担当の説明で、「裁判所の判決例(判例)がそうなっているとのこと。」こういった発言をしたこと事態が、保険法に違反しています。 そもそも、裁判所の判例を持ち出せる資格&立場ではないのです。 保険会社は「示談」若しくは裁判所の判決がなければ、支払いません。 損保ADR(損害保険紛争外センター)を活用してみるとよいとおもいますが、あいおいニッセイ同和損保はこの機関の指示を無視します。 とにかく、この保険会社で、被害者になったら最後「泣き寝入り」しかないのが定説です。 最低の保険会社です。 因みに、また電話で聞いてみてください。ちがったことを発言します。
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- elegant-orgel
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このあいおいニッセイ同和損保の、事故処理担当者とその上司の電話応対などを、聞いていても最低の保険会社です。 まともな、常識を備えた職員がいるのかと、被害者がまったくおかしくなるような対応しかしない会社なのです。 このサイトの質問でもたびたび、同様のケースの質問が寄せられています。 事故状況の過失割合とその相殺とかそういった次元のレベルでもなく。 純粋に企業体質として機能していない会社だと言う事です。 ○損保ADRに相談してみます。 損保ADRは、強制力がない為。あいおいニッセイ同和損保の事故処理支店は無視する場合もあります。 (お気をつけてください。) ○この保険会社の担当者の対応は、被害者をバカにしたような対応なので、非常に腹立たしいです。 この保険会社は、まったくといっていいほど従業員教育をしていません。 被害者の感情をいっそうさかなでる言動を平気で、電話口で言います。 ○また本社の相談デスクの対応についても、被害者側の話を聞いて対応をしようという気構えがまったく感じられず、ただ単に「お話を担当者に伝えておきます」の返事。 本当に腹立たしい保険会社です。 (回答) よくこういった会社が成り立っているものです。 被害者なってみて、初めてしらされる驚愕の粗悪会社の実態です。 ○また、事故の加害者は全く誠意がない人物で、現在までキチンと謝るということを一切しません。 あいおいニッセイ同和のほうから、加害者にたいして指示しています。 あやまると、「事故を認めたことになる」とか、「謝れば過失相殺ができなくなるおそれがある」などです。 ●それで余計に感情的になっていたいたと思います。 違うのです。 あいおいニッセイ同和損保という企業体質は被害者の神経をさかなでするようなことを平気でしてしまうのです。 それに、現場検証を省略します。最低な損保会社なのです。 こんな「保険会社」はやく、つぶしてしまうことだと思っています。 なんのための「保険」なのかまったく気が狂いそうになるほど無神経且つ、劣悪な企業です。 今回の事故のケースは、被害者であるわけですから、それなりの賠償を求めてしかるべき立場です。 しかし、あいおいニッセイ同和という腐った会社は、加害者を徹底的に擁護します。 被害者救済のための保険ではまったくないというのが、現状です。 こちらに、数名の回答者が答えられていますが、そんな過失割合など念頭にない会社なのです。 ●思い切って裁判されることをお勧めします。
- ka2_abe
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過去判例集により過失算定するのは 非常に普通の事ですから、 それを持って違法行為とされると たぶん全国全ての示談行為が違法行為になります。 民事示談の代理人としての 法定代理人の権利は保険会社の担当者が持っています。 最初の担当者の言う1)の過失は全て誤りです。 歩道通行において右側を走行する義務はありません 歩道通行において見通しが悪い出口であっても徐行する義務はありません これらの義務はすべて「歩道における最優先交通である歩行者に対して、自転車が行う義務」です =自転車は車道側を走る義務・見通しが悪く歩行者の飛び出しを予測しての徐行 じゃあ1割の過失はおかしい? いえ普通です。 質問者さん自身の >歩道走行していたのに車道と同じ・・・ 勘違いです。同じです。 歩道を走行しているから、歩行者同様に保護してもらえる!という考えは大きな誤りです。 この場合、自転車に直進優先があり、弱者保護がありますので、 ほぼ自動車側の過失という認定なのですが、 自転車の側にも「前方不注意の過失」があるという認定がほとんどであり、 過去の判例で9:1になるのは、 その性です。 なんかあいおいの代わりに説明してあげてる気がしますが・・・ さらに言えば、無灯火や速度超過(歩道での歩行者のいる場合の走行速度は 判例法的に時速5kmとされます) ほとんど小走りに走っているくらいの速度でないと 歩道上では速度超過をとられます。 また。過失割合確定するまで相手が払ってくれないのも当たり前 自転車屋の対応も当たり前。 もし。修理しないとあなたが困るのであれば 自腹で修理して、賠償についての支払いを現金で受けることになりますし 係争中の自転車が使用できない事に関わる損害?は自己負担です。 法律では語れない業界標準の話が山のようにあります。 質問者さん自身が大勘違いをしていますよ。まずね。
お礼
ありがとうございました。
- mp_321
- ベストアンサー率28% (25/89)
(1) 二人の担当者の説明が違うのですが、どちらが本当なのでしょうか。 どちらも本当です。 奥様の話だけでは判定は難しいでしょう。 事故の損害賠償は損害の負担をどのようにすべきかを考え算定するわけですが、事故当事者は各々立場によっては感情も含まれることから的確な負担を考えるには問題があることから、ケースによって過失の割合で算定する方法を使います。 過失割合という言葉に抵抗があるとは思いますが算定の為の評価と置き換えれば少しは感情的には受け入れやすいでしょうか。 (2) 判例のことはよくわかりませんが、自転車通行可能の歩道でも、車道を通行していた場合と同じ考え方をするのでしょうか。 今ではドライブレコーダー、監視ビデオカメラの設置が増えてきたため立証は可能の場合は有るでしょうが、目撃者がいたとしても正確な判定は出来ないため道路交通法等で定められた事を元に判断をします。他の方も言われている通り自転車の道路交通法に則った運行を求められているので判断基準は間違ってはいないと思います。 (3) 過失割合を認めないと修理代を支払ってもらえないのでしょうか。保険会社にとりあえず支払ってもらうことはできないのでしょうか。 支払いはお互いの合意が無ければ支払われないのは現実です。 過失割合に関して修正の提案をしてみたら如何でしょうか。 奥様 0 : 9相手と言う事も事故の解決には使われますよ。 保険会社の1 : 9であれば今回の損害全体での負担割合に掛かってきますから、奥様の自転車の修理代金、治療費、先方の自動車の修理代金の合計の負担になりますので金額的には不公平に感じる結果になりかねません。 例えば奥様の自転車の修理代1万円で相手の車の修理代20万円だとすると、ご自分の自転車の修理に1000円の負担、相手の車の修理に2万円の負担となり奥様の負担相殺して19000円になることもありえますのでご注意してください。 痛い思いをして腹の立つことが多いとは思いますが事故の解決方法は金銭的に解決することしかないので、怪我に対しての慰謝料が通院一日付き2000円ですが支払いは二倍の4000円となると思いますので怪我の治療に専念することを考えたほうがいいと思います。
お礼
ありがとうございました。
原則論で申しますと、弁護士でない者が法律行為の代理をすることは禁止されていますので、保険会社が示談交渉することは弁護士法違反です。実務上、本人が保険会社に示談交渉を依頼し、その結果を受け入れるのであれば、本人が示談交渉をしたのと同視して、保険会社の違反行為が咎められないだけです。保険会社の対応に疑義があるのであれば、是非弁護士に相談するべきです。弁護士であれば無資格である相手方の保険会社に対してあなたのために徹底的かつ最善の交渉結果をもたらしてくれます。この頃の自動車保険には弁護士以来費用をオプションにしたものも多いので、あらかじめこのようなオプションを含めた契約をしておくのも手っ取り早いでしょう。
お礼
ありがとうございました。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 二人の担当者の説明が違うのですが、どちらが本当なのでしょうか。 判例に従ってって事になると思いますが、質問者さんの納得できる方でOKです。 過失割合ズバリ!車が路外から道路に進入し、道路を直進する自転車と接触した事故の過失割合 http://kashitsu.e-advice.net/bic-car/243.html > 判例のことはよくわかりませんが、自転車通行可能の歩道でも、車道を通行していた場合と同じ考え方をするのでしょうか。 基本的に同じです。 自転車通行可能は、「(当然に十分な注意を払った上で)~歩道を走行する事ができる」って事ですから、むしろ過失割合を質問者さんの不利なほうに修正する要素になり得るのでは? 納得するための話としては、 > パチンコ店駐車場(出口は歩道から見通しが悪い)から飛び出た車に、当方の妻が運転する自転車が避けきれず、車の左側面前方に衝突し、けが及び自転車が破損しました。 飛び出して来たのが自動車でなくて子供だったら?ってな話を想像してみるとか。 > 過失割合を認めないと修理代を支払ってもらえないのでしょうか。保険会社にとりあえず支払ってもらうことはできないのでしょうか。 9:1での示談に応じないって事になりますから、その時点で修理代なんかの支払い義務は無いです。
お礼
ありがとうございました。
- oo14
- ベストアンサー率22% (1770/7943)
歩道を走っている以上常識的には歩行者の速度でありたいです。 しかも自転車なのに右側通行。 実はうちの子もそんな事情で自転車は大破、最終的にはひき逃げにあいました。 ひき逃げですから、一方的に相手が悪いことになり、一応現場示談だったようですが、 未成年でのあることだし、交番のお巡りさんは報告がなかったということでカンカン、 親としては相手の車の修理はしなくてもいいし、加害者不詳で怪我も自転車も保険で 直しました。 ひょっとして保険会社って、相手側の代理人ですか? どこにでもって、自分のところの保険の代理人を出しましょう。 (同じ保険会社だったりして、態度が100%変わるかも、というか、 こんどはこっちの代理人なので、間違いなく、変わります)
お礼
ありがとうございました。 自転車の保険に加入していなかったので、過失割合の1割部分はこちらが負担することになります。 それで、怪我をさせられた上に、金を支払うことに非常に腹立たしく思ってます。 また、事故の加害者は全く誠意がない人物で、現在までキチンと謝るということを一切しません。 それで余計に感情的になっていたいたと思います。
- 佐藤 志緒(@g4330)
- ベストアンサー率18% (840/4653)
二人の担当の話に矛盾はありません、両方とも正しいです。 内容の異なる例を出して9:1を説明してるだけですね 自転車通行可能とは無法の意味ではないです、自転車の左側通行、安全確認義務は変わりません。 過失割合を認めないと修理代を支払ってもらえないのでしょうか 世間の常識でしょ、合意なくして行動はありえません
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 損保ADRに相談してみます。 この保険会社の担当者の対応は、被害者をバカにしたような対応なので、非常に腹立たしいです。 また本社の相談デスクの対応についても、被害者側の話を聞いて対応をしようという気構えがまったく感じられず、ただ単に「お話を担当者に伝えておきます」の返事。 本当に腹立たしい保険会社です。 また、事故の加害者は全く誠意がない人物で、現在までキチンと謝るということを一切しません。 それで余計に感情的になっていたいたと思います。