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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自転車対自転車事故の過失割合)

自転車対自転車事故の過失割合

このQ&Aのポイント
  • 自転車対自転車事故の過失割合について調査しました。
  • 自転車同士の事故は過失割合がどのように決まるのか疑問です。
  • 道路交通法にのっとって過失割合を判断するのが適切です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.7

補足について 自転車同士の事故については、明確な判例集はありません。一般的には当事者同士で話し合い解決されてるようですね。 そのサイトはあまりお奨めしません。主催者はかなり変更した考えをお持ちのようなのでね。司法の関係者でもないかたが、客観的な判断をされないで独断と偏見で決めつける態度はいかがなものかと思います。 保険屋の調査員だったとかで、双方の間にたって示談解決に努力される立場にはなかったようで、一方に偏向したものの見方しかできないようですし、保険屋についてはかなりの敵意をもっておられるように思います。 過失相殺の最終判断は司法の場ということになります。折りあいがつかなければ、訴訟で争われてみては・・・?

tomakota
質問者

お礼

判例集は無く当事者同士で話し合い、もしくは当方が0:10で過失があるという事で納得しました。

その他の回答 (6)

  • zaxx
  • ベストアンサー率39% (51/130)
回答No.6

トラックの全長が10mあったとして先頭から5mほどの地点で事故が発生した訳ですね。息子さんは4車線の幹線道路を自転車で逆走した上で発生した事故ですね。他の要件を無視するとやはり0:10とするのが妥当だと思います。事故の直前に歩道を走っていたか否かはほとんど関係ありません。 ただトラックが車動にはみ出して駐車していたそうで、トラックの違法駐車が事故を誘発したわけで、10%程度の過失割合を請求出来ると考えます。 >歩道つきの道でも自転車はまず車道を左側通行で走るのが原則なのでしょうか? 道交法では車道の左側を走行すること。ただし歩道走行可の歩道なら歩道を徐行にて走行が出来ることが書かれています。そのときの息子側の正しい通行の仕方は、自転車を降りて歩行者に気をつけながら歩道を押して歩くか、道路の向こう側に渡って車道左側走行を励行することでした。少なくともトラックよりも左側に出る前に前方確認ぐらいはするべきでした。違法状態なんですから。 相手さんのスピードは制限速度を超えていなければ問題にはならないです。息子さんに当ったのが自転車だったのが不幸中の幸いでした。大型バイクか自動車ならイチコロでしたね。 実は自転車vs自転車や自転車vs歩行者の事故には、自動車の関係する事故と同じ意味の”過失割合”は存在しません。自賠責制度が無く、保険会社が介入することも少なく、また判例が極めて少ないからです。自賠責法が適用されないので賠償額の判断は当事者同士で決めざるを得ず、たいていの場合は被害=賠償額も少ないので半々か、お互いに自分の分の被害を自分で直しましょうということで話がつくことが多いのではないでしょうか。しかし、これもお互いに納得した上の話でありまして、今回のケースのように賠償額が比較的に大きく、片方(息子さん)の落ち度だけで事故が発生した場合は相手はなかなか納得しないと思います。 実は私も似たようなケースで事故に遭い全治1月の怪我を負いました。相手は賠償に応じず結局裁判沙汰になりまして、相手は息子さんよりさらに悪質ではありましたが、ほぼ請求額全額、約40万円の判決を戴きました。詳細は”自転車事故.DOC”というサイトにレポートが載っています。

  • zaxx
  • ベストアンサー率39% (51/130)
回答No.5

お子さんの通行区分違反による事故ですから過失割合は0:10です。 相手さんが主張する3:7はどこから出てきたか知りませんが、車両同士でセンターラインを超えて来た正面衝突は0:10が基本のハズです。 私が相手さんだったら、0:10を請求した上で、話が簡単にまとまらなければ息子さんを道路交通法違反+重過失傷害罪で警察に突き出しますね。相手が優しいうちに早期に示談をまとめることをお勧めします。 状況がよくわかりませんが、お子さんが車道に出る時に”注意義務を怠らな方か?”という点も過失割合に影響します。もしも、一時停止や左右の確認を怠っていてその直後の事故なら0:10は決定的です。 あと気になるのがトラックの位置です。そのトラックが違法駐車で車道にもはみ出しており、事故がトラックの車道側で起きたのならそのトラックの運転手に5~10%の賠償請求ができます。トラックが車道にはみ出していなければ、自転車が歩道を走ることが違反ですから請求は難しいと思います。

tomakota
質問者

補足

最初の質問に書いたとおり、歩道は自転車が走れた歩道です。 トラックは半分ぐらい車道にはみ出していて、県庁所在地のメインストリートのため歩道は人であふれており、両者とも歩道の通行を瞬時にあきらめて車道に出たという事です。 坂道のため相手はスピードが出ており、当方はゆっくりすすんでいました。 そしてトラックの中間ぐらいでぶつかりました。 ただし、それは付随的な条件でスタートの過失割合がどうかをお聞きしたいと思います。  もしくは、そういう歩道つきの道でも自転車はまず車道を左側通行で走るのが原則なのでしょうか? 今までのご回答にも繰り返されていた事ですが、歩道つきの広い4車線の道路で、たまたま自転車通行可能な歩道を車道から見れば右側通行中に、もし歩道が通行不能であれば交差点まで引き返してその後ずっと左側通行をしなければならないのでしょうか? 

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

追伸 同等の車両同士の衝突ですから車対車の過失相殺を準用してのもので妥当ではないでしょうか? 他に心当たりがあれば?例えば損害保険加入のつきあいがあれば、そんな方にも相談されてみられてはいかがですか?もしくは、市町村の交通事故無料相談とか?

tomakota
質問者

補足

まさにそこが聞きたいところなのですが、車対車や車対バイクは確かに0:10と明確みたいですが、車対自転車はhttp://www.jiko2.com/kasituwariai/bc017-.html にも書かれているように仮に自転車が右側通行していても50:50のようです。 これは同等でないからと納得できます。 この同等という理由を自転車同士で当てはめたケースがどうネットを検索しても分からないのでお聞きした次第です。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

自転車もたかが自転車ですが一応軽車両、道路交通法の適用は受けます。 自己本位に過失を少なくしたい気持ちはだれでも同じです。 逆の立場の場合そんなことを云えますかね? >道路交通法にのっとれば左側通行が原則だからとかよく分かりません。 車両は皆、左側通行ですよ!これぐらいのイロハは大人だからわかるでしょ。自転車だから守らなくても良いわけがありません。 よしんば、衝突事故になればその過失を多く問われてもいたしかたありませんよ。 その割合が妥当かどうかは話し合いにより決めて下さい。専門家の保険会社提示の過失割合は概ね妥当なものとは思いますがね・・・? 示談は話し合いのなかで、妥協点をみいだすもの 平行線なら司法の場で ということになりますかね・・・?

tomakota
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ANo1の補足にも書いたのですが、例えば自転車が右側通行していても対自動車なら過失割合は50:50という事でした。 自動二輪(右側通行)対自動車なら0:100でした。 そういう意味で自転車対自転車の例が無かったので聞いております。 もとより左側通行が自転車も必要な事は分かっておりますが、過失割合のスタートが自動車対自動車の割合の70:30と同等で良いのかという事がお聞きしたい点です。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.2

道路交通法上軽車両(自転車)は左側通行と定められています。傷害物を十分注意して回避されるのはあなたのお子様ですので3:7は妥当です。 もし、私が相手方なら0:10を主張します。 第一原因はトラックですね。 *一方通行でなにも表記がなければ自転車(軽車両)は従わなければなりません。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

素人です。 車が左側通行と同じように軽車両(自転車)も 左側通行って決まっていますよ。 なのに右側走っていたら、対向車とぶつかるの は当たり前ですよ。 自転車もきちんと信号はまもらなくてはいけな いし酒気帯び運転もダメです。 自動車は反則金さえ支払えばすんでしまいます が、自転車は反則金の制度がないので警察が本 気で捕まえようとしたら、信号無視で捕まりま すよ。なので右側通行も捕まります。 だから右側通行していたお子さんが圧倒的に 悪いのは仕方ないことだと思います。

tomakota
質問者

補足

早速回答ありがとうございました。 質問の本意は悪いのは分かっています。 悪いのは承知の上でその過失割合が3:7でよいのかという事です。 少なくとも調べた範囲内でも車対車、車対自転車、車対人の過失割合の事例集はたくさんあるのですが、自転車対自転車がないのでこの教えて!GOOで聞いてみる事にしました。

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