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自転車歩道通行可の標識のある場所での走り方
自転車歩道通行可の標識のある場合は、自転車は歩道を通行しなければならないのでしょうか? それとも、歩道を通行しても良いよというだけで、車道でもかまわないのでしょうか? 法的根拠(条文・判例等)も併せて提示頂けるとありがたいです。 (例 歩道自転車通行可のある場所を自転車で車道を走ったとします。 自動車とぶつかった場合、自転車側にも車道を走ったという過失が認定され、過失相殺の対象となってしまうのでしょうか?
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道交法第63条の4第1項では「通行することができる」となっているので、「しなければならない」ではなく「できる」ですね。 ただし、交差点の手前に「歩道通行」を指示する道路標示があるときは、そこから先は車道を走ってはいけませんが。(第63条の7第2項) ちなみに、歩道を通行ときは、歩道の中央よりも車道より(指定があるときはその部分)を徐行し、歩行者の通行の妨げとなるときは一時停止しなければならないのですが、そんなルールを知っている人間はまずいませんね。
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noname#21649
回答No.3
追加して 歩道内での徐行義務があります。 >過失相殺の対象となってし 手元の資料(1998念の赤本)には、該当項目は見つかりません。
質問者
お礼
車道メインで走っても法的にも問題なさそうですね。 回答どうもありがとうございました。
- yuuyu1
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回答No.2
参考です
質問者
お礼
参考になりました。 回答どうもありがとうございました。
お礼
回答どうもありがとうございました。 形式で取り締まることもあるのに、その形式すら守る気がなくなるような法律って変ですよね。