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★交通事故の過失割合について
歩道付の道路において、歩行者が縁石につまずいて車道側に転倒し、そこへ走ってきた車と衝突した場合、その過失割合は?・・・ 1、100%車側の責任 2、50%車の責任 3、100%歩行者の責任 4、その他・・・
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ごめんなさい。 ある意味、転んできた方をひいちゃったってことですか。 やはり4ですが、歩行者にも過失はあるでしょう。 車の方はお気の毒ですが、前方不注意等となると思います。 車が100%はないと思います。 失礼しました。
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- hkinntoki7
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詳細状況が不明ですけど、場合によります。 歩行者が車道側に転倒した時点で車がどこを走っていたのか、が重要だと思います。 車が制限速度内で走行、歩行者脇を安全な間隔を取って走行していた。歩行者が転倒したときに停止するための充分な距離がなかったなら、3でしょう。歩行者が転倒して車道に飛び出したのか、お金目的で当たり屋のように故意に飛び出したのかなんて証明できないでしょ?当たり屋ならここにつまずいて、って話を作るためにタイミングを考えて当たります。だから、車道側に飛び出した歩行者は当たり屋と同じです。運転者からしたら迷惑な話なのです。 歩行者が転倒した時に車が制限速度を守って走行していたら歩行者と接触することはなかったが、車が制限速度を超過した速度で走行していたので歩行者と衝突したのなら1です。 警察が3と言い切るのなら、最初に書いた状況で、且つ歩行者が接触した車の部分が前のフェンダーより後ろじゃないでしょうか?もしそうであれば治療費は歩行者の自費ですし、車の修理代を負担する義務があると思います。
1ですね。 子供、年寄は避けてます。 倒れること、傘が煽られること、鞄などを振り回すことを考えながら、間隔を取ってます。 子供が縁石の上を歩くこともあります。怖いですね。 予想もできないことと、予想しなかった事は違います。 歩いている人が倒れたときに、どちらに、どのように倒れるかを予想し、対応できるような速度やコース選択をしなくてはなりません。 ただ、場合によっては、過失が減ることもあります。 ただし、歩行者の過失は無いと思います。
- t_ohta
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4.でしょうね。 歩行者側に大きな過失があったと考えられますが、車の側にも前方に注意し歩行者がいることを確認していたのであれば、飛び出してくる可能性を考える必要があったと判断されるでしょうね。 なお、過失割合は損害賠償額を決めるための民事のモノで警察は関係有りません。 警察・検察は刑事責任を問う必要が有るかどうかを判断するだけです。
4です。 お互いの車にエンジンがかかり、動いていた場合、100:0はありません。 大方が保険会社同士が交渉し、決まります。
心象的には4ですが、実質問題は1です 歩行者が縁石につまずいて車道側に転倒と言う事ですが 走ってくる車に、歩行者が歩道から自らの意思でダイブしたのなら話は別ですが 過失である以上、歩行者に落ち度は無く、逆にドライバーは そう言った事も想定して、運転しなければならないとされている為です 片道一車線の道路を、車で走行中、右前方に自転車が道路の右側を逆走しており 横断歩道の無い道路を、自転車が後方確認もせず道路の右から左へ横断し 車が急ブレーキを踏むも間に合わず、道路のセンターライン上付近で 車の右フロントフェンダーと接触する事故を起した事がありまして 此方に落ち度は殆ど無く、自転車側に落ち度(逆走、後方不可視)が有ったにしても しっかりと、行政処分が下りました (ドライバーはそう言った想定外の事も考慮して運転しなければならないとの事) 道路において、交通強者である自動車は立場的に不利ですよ…
- ketachina
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4ですかね。過失割合は定かではありませんが、車側には「前方不注意」が付きまといますから。
補足
湖西警察署の判断はなぜか、3でした・・・・・・・・・ 勿論、私は納得がいきません・・・・・・・・・・・
補足
いいえ 車対車の事故ではありません・・・・・・・・・・・・・・・