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自転車と車の事故 過失割合は?
私(自転車)と先方(自動車)が起こした事故の過失割合について教えてください。 自転車で、一方通行・4車線の車道左端(車から見ると4車線の右端)を逆走していました。歩道は両サイドにあります。 そこに、自動車が右折しようとして、運転手が左から来る車を確認しながら、ゆるゆると道路に進入。運転手が右を見た時には、すでに自転車が目の前にいて、ぶつかってしまいました。運転手からすると、自転車が、道路に路上駐車していた車の陰になって見えなかったのかもしれません。 幸いお互い徐行していたため怪我はなし。被害は、私の自転車が一部損傷、自動車は前のナンバープレートが若干へこんでいます。警察には通報せず、先方が自転車の壊れたパーツ代を弁償してくれることになりました。自転車は購入してから約4カ月です。 先方が保険会社に相談したところ、「自転車が逆走していたので、過失割合は車7:自転車3ぐらい」と言われたそうです。 先方には真摯に対応していただいており、私にも反省すべき点は多々あるのですが、7:3の過失割合が妥当かどうか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
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先方に本当に誠意が有るのなら、警察官立会いの実況見分を申し出る(後日事故証明を発行して貰う為)と自動車事故の場合運転者は、けが人の救助(今回は怪我は無かったようですが、)と警察への連絡が義務付けられています。それを怠ったのは事故(事件を)隠そうとした行為に他ならないです。 -------------------------- 事故直後は緊張して居る為打ち身などもそれ程感じ無いものですが数日してから痛みがでる場合が多いですが、口約束で解決してしまうと、後日痛みが発生しても、相手は金欲しさでごねて居ると取られます。 --------- 自転車の破損がどの程度のものか分かりませんが部品を交換してもセンターが狂ったりしていると、ハンドルから手離しにした時左右どちらかへ曲がるような状態ですと、例えハンドルをしっかり握って運転していてもとっさの時急ブレーキを掛けると思わぬ方向へ進んで仕舞う事が有ります。 --------------- 4斜線の一方通行(????)←もしかして自動車専用道路ですか? ↑ 両側に歩道が有ると書かれて居ましたので、歩道を自転車通行可の場合は自転車には一方通行は該当しませんが、もしかして車道を走行したのですか? それと、四車線の一方通行の右側車線に車が駐車して居たと言うのは、有り得ないのでは? --------------------- ↑ 以上の事がはっきりしないと、過失割合云々は判断出来ないのでは? -------------- 過失割合を論じる場合は、双方の損害を合計した上で過失割合の比率で損害の割合(金額)を算出します。 ですから、時には加害者側の損出が大きい場合は被害者の過失が0で無い限り被害者が多額の支出を要求される場合も有ります。
自転車は車両にあたります。軽車両です。 厳密に査定されれば、交通法に違反しています。 ですから加害者は相手側であっても、自動車の損害金の30%は貴方の負担で、自転車の70%は相手の負担と云う意味です。 仮に、貴方の自転車が3万円であれば、2万1千円だけが、相手の保険会社から補填されます。但し、査定額が2万円であれば、更に小さくなってしまうことがあるから、かなり強引に以っていかないと同じものは買えないことになります。
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回答ありがとうございました。 私、過失割合という言葉を誤解してたようですね。私に払ってもらえる弁償金を10とすると、こちらにも過失があるのでマイナス3になって、残りの7を最終的に弁償してもらう。ようなことかと思っていました。
お礼
事故に遭ったのが初めてだったので、せめて自分で警察を呼べば良かったと反省しています。後で痛みが発生したら自業自得とあきらめます。 自転車は、前輪を支えるフォークが破損したため、フレームとフォークを新品に。前輪のホイールもゆがんだので新品に交換する予定です。後日、不具合が出たらあきらめるつもりだったのですが、運転に影響のなさそうなパーツ以外(たとえばペダルなど?)は、「何かあったら嫌だから全部新品に変える。その分を弁償して」と言ったほうがいいのでしょうか。 4車線ある一方通行の道は、街なかの普通の道路…だと思います。「四車線の一方通行の右側車線に車が駐車」というのも、ここでは日常茶飯事です…。左側にも路駐しているので、車は主に真ん中の2車線を走っています。 歩道は、自転車で通れる広さでしたが、私は車道を逆走していました…。もう、しません!