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交通事故の保険会社の対応について

お世話になります。 交通事故の保険会社の対応で困っています。 保険会社のコールセンターへ話すよう お世話になっている修理工場には言われましたが コールセンターも同じ会社なので信用できず 外部の機関に相談したいと思います。 この場合どのようなところが良いでしょうか。 同じ町内に弁護士さんがいて以前お世話になりましたが、小さなことで頼るのは悪いと思いまだ聞いておりません。 あとは消費者センターくらいしか思い付きません。 交通事故にあい、相手の過失が95%で決まっています。ほぼもらい事故でした。 困っているのは、保険会社が私の個人情報を誤って流出させてしまったとのこと。 同時期に事故にあった別人の関係者に郵送を間違えたそうです。 また私は過失が少ないので保険料の使用はしないつもりでしたが、勘違いなのか勝手に使用していていて来年から保険料が上がるとのことでした。私は保険料で支払うと言った覚えはなく、過失割合の交渉が8対2から始まるとは聞いていて、2割の過失だった場合は保険を使用した方が良いとは言われていましたが、過失割合が決まってから使用するか決めるものだと思っていたため使うという認識はありませんでした。 相手と同じ保険会社でもあり、担当の方だれも信用できず誰とも話したくないので相談先についてどこがよいかアドバイスいただけたらと思います。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.5

色々と面倒な事をせずに保険会社に「保険を使わない」と 申し入れたらいかがですか? 支払後の訂正が出来るはずですよ、出来ない時には消費者センターに 間に入ってもらったら良い事です。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.4

#2です。 回答に間違いがあったので訂正します。 誤:過失割合が1:10であるとか 正:過失割合が0:10であるとか 支払いがない保険会社は相手との交渉はできません。

noname#225218
noname#225218
回答No.3

#1です。 ご質問の内容を読み間違えました。 損保会社への苦情を相談する窓口でしたね。 それなら、#1の回答は飛躍しすぎました。 申し訳ありません。 下記に相談されてみてください。 ◇日本損害保険協会・そんぽADRセンター http://www.sonpo.or.jp/useful/soudan/adr/ http://www.sonpo.or.jp/useful/soudan/adr/kujou.html 上記リンクより。 「苦情対応   お客様と損害保険会社とのトラブルに関する苦情を受け付けます。  お客様から損害保険会社に対する苦情のお申出があった場合には、当該損害保険会社に苦情の内容を通知して対応を求めることにより、当事者同士の交渉によるトラブル解決を促します(苦情解決手続)。」

aki1374
質問者

お礼

ありがとうございます。 こちらへ相談してみます。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

損保の保険会社は 貴方の保険での支払いがあるから 相手との交渉ができるのであって 過失割合が1:10であるとか貴方が保険を使わないとかであるのなら 初めから相手との交渉はできません。(非弁行為ひべんこうい) 貴方の過失がない場合、初めから保険会社は相手と接触できません。 保険会社は支払いがあるから交渉できるのであって それがなければ貴方が自分で相手と交渉するか 特約を使って弁護士に依頼するかです。保険会社は間に入れません。

aki1374
質問者

お礼

状況考えると 私は悪くないと思ったのですが お互い動いていたので 95対5に決まりました。 なので私も過失があるので 保険会社は対応してくれると思います。 また過失が決まってから 保険を使うか決めると認識していたので 勝手に使われていた感覚でしたが この場合も来年から保険料を上げないと 対応してくれなかったということに なるのでしょうか?

noname#225218
noname#225218
回答No.1

交通事故の被害者になったことがある者です。 相談窓口をふたつあげておきますが、ご質問内容を拝読した限りでは、「日弁連交通事故相談センター」がよろしいと思います。 ◇「日弁連交通事故相談センター」 http://www.n-tacc.or.jp/ ◇「交通事故紛争処理センター」 http://www.jcstad.or.jp/index.htm (以下上記リンクより抜粋) ・センターは、自動車事故の被害者と加害者が契約する保険会社又は共済組合(以下「保険会社等」といいます。)との示談をめぐる紛争を解決するため、被害者と保険会社等との間に立って法律相談、和解あっ旋及び審査手続(以下「本手続」といいます。)を無料で行っています。