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自転車と自動車の事故
一旦停止のない住宅街の交差点(平坦な道路)を自動車で時速20~30Kmで通過している時に、交差点の右側(ゆるい下り坂)から自転車が止まりきれず、私の車の後方に衝突し怪我をされました。警察には人身事故として届けました。私は加入保険会社に一任しましたが、事故担当者から過失割合が私8割相手2割と言われました。私の自動車の修理代は約12~15万、相手は自転車と洋服代で3万ほどだそうです。加入保険会社の担当者の話は、「相手が自転車だし判例からみても、相手に自動車の修理代を請求するのですか?」のような事を言われました。 自動車保険は賠償保険であることは理解していますが、私自身がこの過失割合に妥協しなければいけないでしょうか? 保険会社に一任した以上は、法律と判例には逆らえないのでしょうか?相手側は加入保険はありません。 相手の方には、お怪我もされて気の毒なのですが、このままでは私の修理代が過失相殺した場合は全然出てきません。何か良い解決方法は無いでしょうか?
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示談とは双方話し合いの上 折り合うことで原則成立します。 あなたが、納得できないのであれば保険会社に示談交渉委任しないで自分で対応すれば良いことです。 保険会社はあなたの弁護士ではありません。 交通事故でのあなたの過失部分に対する法的賠償、相手にいくら支払いをするかの交渉をするのであって、あなたの無過失部分の取りたて・回収のための交渉しているわけではありません。 それはあなたもしくは代理人としての弁護士の仕事 保険屋の仕事ではありません。 保険屋があたかもあなたの弁護士のように錯覚しておられませんか?? 単に金銭・経済的におもきを置いた、損得感情のみで考えておられるなら、少しハンドル修正した方が良いでしょうね。
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- ag0045
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相手の過失が2割なら、修理代の2割は法的には請求可能です。 逆に物損に関しては、相手の損害の8割は貴方の保険で支払われます。 ただ、相手がケガをしていると請求し難いし、人身事故の示談にも 影響するでしょうね。 なお、相手の人身事故に対する補償は自賠責の枠内(120万円)で 収まるのなら、100%相手の治療費、空行損害、慰謝料などが 貴方の自賠責で支払われます。 自賠責の枠(120万円)を超えると、相手の過失相当分は引かれます が・・・
お礼
ご返答ありがとうございます。 保険担当者からも同じ説明はありましたが、参考にさせていただきます。
法律や判例に逆らえる物的証拠等を複数集められたら、変わるかも。自動車と自転車では、殆んどの場合の事故が自動車の割合が多くなることは、警察官や弁護士や保険会社担当者に聞いても即、回答してくれますように、自動車が高割合になります。私からも、いくら修理代が補えないからと言って、相手に請求は想像外です。どうしても納得いかないのであれば、ご自身で、保険会社と相手との話し合いをもたれるしか方法はないと思います。ただ、一任するしないに、全く関係ありませんが。
お礼
ご返答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
補足
ご返答ありがとうございます。 donbe-さんの言う通り、保険会社は弁護士でなく契約している私の損害賠償を払ってくれるものと理解しています。質問文には書きませんでしたが、担当した方の説明が納得出来ずに困っています。 相手の方が、「交差点のある坂道を下って、私に気付くのが遅れた」と言われた事を担当者へ伝えても上記に結果でした。 保険会社の担当者を変えて話してみたいと思います。