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合意の条件
相続で、「~するなら 判を押す」と条件?で合意があった場合 (法律では この事を条件?前提?債務?のいずれとよぶのでしょうか?) 合意の条件?に違反するから、合意の取消を求める」ことは可能ですか? (違反ではなく 債務不履行と呼ぶのでしょうか?) 例1 「親の面倒をみるから、預金を単独相続した」が、面倒をみない。 例2 「実家を相続するけど タダで住んでも良いよ」 数年後から賃代を要求。 例3 「家業を継ぐから店舗を相続した」が継がずに 他人貸した。 等のような、条件を果たしていない場合、合意を取り消せますか?
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>この考え方は後日発想されたものです。 裁判でそのような主張はまず認められません ???合意する時点で そのように解釈していても 後日発想されたものになるのですか? なぜ認められないのでしょうか? 【お答えします】 裁判でいう意見書(供述書)や準備書面に記載する事項は、時系列でその事実を列記してゆきます。 タダで住んでも良いと言われた事実が翻ったことで、反語としてその期間の定めはありましたか? と尋問されるのが落ちでしょう。 ○また生涯タダで住めると思い合意したと解釈すると ←この考え方は後日発想されたものです。 の根拠は以下のとおりです。 実家を相続するけど、タダで住んでも良いよ ←これが、真になされた合議(合意)であれば、今もそのまま継続中(今もタダで居住させている)の背理になるからです。 裁判官は、では?今はタダではないんですか? と尋問します。 「タダで住んでも良い」では?いったいどれくらいの期間?ですか?期間の定めがないまま無償提供を受け続けて行こうと思われたのですか? 住宅の無期限使用貸借権ということになります。 商事債権は債権の消滅時効5年、ここでは民事債権(無償賃貸借契約権)としても、一般的には10年が限度です。 特段の定めがない場合は、債権の消滅時効(民法規定)を準用します。 だから、後日、発想されたものではないのですかと、翻ってしまう危険性を孕(はら)んでいます。 無期限の使用賃借権を得たとは、書いてありません。 だから、数年後、貸し賃を請求される事実が起きてしまったわけです。 ↑ ここを錯誤があったと主張されるのですか? 民法でいう目的物の賃借権は、必ず期間が入ります。○年○月○日何時までと・・・ 永久にタダで住んでよいとは書いてありません。 書いてないということは、その反対も可ということです。(これが事実誤認ということです。) 合議を成したる、事実誤認は瑕疵ある契約でないかぎり撤回は難しいのです。
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- elegant-orgel
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敢えて質問者有利に物事を展開させるおつもりであるならば、例1・2の結果を踏まえて 例3 「家業を継ぐから店舗を相続した」が継がずに 他人貸した。この事実から派生した利益。 この賃料の支払い請求権について、逸失利益の積算を行い賃料の一部仮差押の訴えを起こすことでしょう。 相続した財産を元本とすれば、そこから生じた果実(いわゆる後日、発生した利益の財産分与分)と定義づければ良いとおもいます。
お礼
心強い言葉をありがとうございます。
- elegant-orgel
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追伸です。 遺産分割協議書そのものには、条件付の制約条項文といったものは、通常記しません。 書くのは、財産の個別名称とそれらを誰がどのように分割協議したかだけです。 実際の不動産の相続登記であれば、法定相続人の委任状と同意書だけあれば、遺産分割協議書を添付しなくても相続登記はできます。 ________________________________________________ 例2に於いて、実家不動産が1000万として相続人が子2名ならば 法定分ならそれぞれ500万づつということになります。しかし タダで住まわせていた期間が6年、7年目から賃貸を切り出したと仮定するなら、 通常、他人に月10万で賃貸していたら5年で600万の収入があったはずだ、 ということは 相続して万だがいれば500、タダで借りていた期間分が600万と タダ(供与)の金額が100万上回っているので 住んでいる方は取消されても当然なのですね。 ___________________________________________________ 上記_____内の考え方ですけど。 「仮定するならとか」そういった自己の持論の展開で裁判は起こせないことになっています。 ○そうではなくて「タダで住んでいる」ことを金額換算してはいけないのでしょうか? 「ただで住んでいることを金額換算したとしても」そのことと何を相殺して逸失利益があったと結論づけるのでしょう? ○また生涯タダで住めると思い合意したと解釈すると ←この考え方は後日発想されたものです。 裁判でそのような主張はまず認められません。 ○7年目以降の賃料は逸失利益ということでしょうか? この逸失利益の考え方も、無理です。 そもそも、民事訴訟に持ち込むためには、加害行為者の定義と被害者の定義から、入りなおさなくてはなりません。 ●逸失利益は得べかりし利益です。 将来において、得たであろう利益この起算日が、明確になってなければなりません。 損害賠償請求事件として裁判されるときは、起算日の翌日から年五分の金員を支払え←こうよく請求事件にかかれる場合がありますけども、質問者の場合は、あやふやです。 この例1・2・3のケースは相続の問題ではあながち発生しないとは言い切れない問題です。 裁判とは事実を認定させる司法手続きです。 あのとき、あ~していれば、こ~していればと言ったような事情はあったにせよ。それらをつぶさに事実として立証・証明していかなければなりません。 ですから、法律的な手法・手段をつかって、相続時点の遺産分割協議の内容とその後の財産管理のあり方が過去の約束事と違っていた場合には、そのことによって自分が被害を受けた当事者であるとともに、その被害を受けた金銭(慰謝料も含み)部分の積算根拠を明らかにしておく必要があります。 質問者の抱えている内容と問題点は解りますが、この問題を提訴するには、かなりの弁護士費用を必要とすると思われます。 裁判では損益相殺的観点よりとかいう文言を裁判官が使用しますが、その相殺となる逸失利益が第三者の見積もった正当な賃料でなければなりません。 法律を知っていることと裁判を起こすことは、まったく別問題と思ってください。 法律を知っていても裁判で勝てるとは限らないのです。 ですから、質問者の場合、他の未分割の財産が発見されたとき(現時点から以降)その分割協議書でこれまでの清算をすることが第一義的だと考えられます。 法定相続分の侵害があったと主張することもできないではないですけど・・・
お礼
何度も丁寧にありがとうございます。 >自己の持論の展開で裁判は起こせないことになっています。 言われないと気がつきませんでした。そうですよね。 恐縮ですが、もう一点だけ教えてください よろしくお願いします。 >この考え方は後日発想されたものです。 裁判でそのような主張はまず認められません ???合意する時点で そのように解釈していても 後日発想されたものになるのですか? なぜ認められないのでしょうか?
- elegant-orgel
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意思は固まっていても、一定の条件下でなければ発動しない、そんな意思を条件付故意といいます。 例1・2・3は管理・監督責任とも言えます。 ですから過失があれば、責任を全うしていないことを追求できます。 この場合、認識ある過失が否かが争点となります。 相続で、「~するなら 判を押す」条件付和解と言えます。 通常、和解はそのとおり実現していれば成立しているものですが、ここで条件付故意や認識がある過失が相手方に起因していた場合に和解した条件不備事項が発生します。 近親者で和解があった場合などは、その殆どが情緒の問題として取り扱われがちですけど、厳密には条件付故意や、認識がある過失が背後に潜んでいるケースもあります。 ●例1 「親の面倒をみるから、預金を単独相続した」が、面倒をみない。 預金の単独相続と親の扶養義務は必ずしも、合致しなくても責任追求はむずかしいと思われます。 ●例2 「実家を相続するけど タダで住んでも良いよ」 数年後から賃代を要求。 この場合は、実家の名義を相続した親族が、その兄弟や知人に無償で居住させていたが、数年後賃料を請求しだしたということでしょうけど、 正当な請求額であれば、無償で数年間賃貸し続けるほうが、むしろ便宜強要をしているとも解されます。 ●例3 「家業を継ぐから店舗を相続した」が継がずに 他人貸した。 家業いわゆる暖簾(超過収益力)を継ぐからという理由で、店舗の相続を受けたが、結果店舗を貸した。 ここでは、店舗の暖簾(超過収益力)が将来にわたってどのくらいの年数効力を持っている老舗なのかでその判断は変わってきます。 厳密に言えば、相続の段階で「停止条件付き」の付帯事項など制約をいれた登記にしておけばよかったと思われます。 【合意文書】が成文化されていて、これら例1・2・3の条件付故意を立証して、合意文書にある行動規範の実行がないことで、損害や逸失利益が質問者様に発生しているのであれば提訴することも可能だと思います。 しかし、仮に提訴しても訴えの利益←裁判官が提訴に相当すると認識できるような被害があきらかに、知見できないようであれば、徒労に終わります。 ●合意の条件?に違反するから、合意の取消を求める」ことは可能ですか? 【一度締結した合意を破棄する場合は、合意内容の不履行を示唆し、相手方が認めなければなりません】 ●債務不履行の中には。将来における人的役務の対価(親の面倒を見るなど)は含まれませんし、超過収益力(暖簾)いわゆる店舗の転貸しなど偶発事情を予測不可能だったと言えます。 したがって、債務不履行という形式での訴えの利益はありません。 ある「一定の時点」から、合意文書における合意内容が、条件どおりに履行されなかった場合。 これが、即債務不履行へ転化されるとは限りません。 条件成就しなかった場合の取消権を求める場合、唯一認められているのは、詐害行為(民法の規定準用)ですが、これは、相手方と通謀を成したる行為の判断を強いられ、取消権を実行するという登記簿上きわめて、難解な手続きを要します。 【結論1】 相続で、「~するなら 判を押す」と条件?で合意があった場合 条件付故意や、認識がある過失があった場合、これは民法というよりどちらかといえば刑法に順ずる指南のあり方です。 ですから、例1・2・3の条件を故意に相手方が実行しなかった事実に基づいて、損害賠償請求といった民事訴訟で提訴するとなると、逐一時の経過と、相手方の対応によって、どのような被害が自分に及んだのかその程度と被害額を積算して賠償責任問題へ発展させることは可能だと思います。 【結論2】 合意文書(双務契約)の取消権は、相手方へ合意文に違約があった旨を告知をすることによって、一部解除・全部解除できます。 しかしこのとき、相手方に催告して解除する形式をとります。(口頭では不可です。) 要約すれば、相続物件と親族の扶養義務は別問題であり、家業の相続(暖簾)と賃貸権は別ということです。 合意文書の取り消しは可能です。しかしその後の求償は難しいと思われます。
お礼
詳しくありがとうございます。 何分にも素人なもので 少し難しいです。 意味を調べながら 読み進めましたが >便宜強要は便宜供与と読み変えました。 >厳密に言えば、相続の段階で「停止条件付き」の付帯事項など 制約をいれた登記にしておけばよかったと思われます 「親の面倒をみることを条件に預金をAが相続する」のように 分割協議書に明記するということですね。 例1と例3は 扶養義務、賃貸権というそれぞれに相続物件外の要素が合わさっている。 例2だけは 相手方にも供与があるので別扱いということですね。 例2に於いて、実家不動産が1000万として相続人が子2名ならば 法定分ならそれぞれ500万づつということになります。しかし タダで住まわせていた期間が6年、7年目から賃貸を切り出したと仮定するなら、 通常、他人に月10万で賃貸していたら5年で600万の収入があったはずだ、 ということは 相続していれば500万だが、タダで借りていた期間分が600万と タダ(供与)の金額が100万上回っているので 住んでいる方は取消されても当然なのですね。 そうではなくて「タダで住んでいる」ことを金額換算してはいけないのでしょうか? また生涯タダで住めると思い合意したと解釈すると 7年目以降の賃料は逸失利益ということでしょうか? >条件成就しなかった場合の取消権を求める場合、唯一認められているのは… この部分は、説明いただきましたが 知識が乏しくて 難しくて、理解できませんでした。申し訳ありません。 ありがとうございました。
お礼
本当に何度もお答えいただき感謝の極みです。 心から御礼申し上げます。 どうにか理解できました。 ありがとうございました。