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この場合は、生前贈与の履行分ですか?
病気の仲の良い叔父さんから、貯金通帳と印鑑を渡され、暗証番号も教えられて、預金をあげると言われました。しかし、叔父さんはその後すぐ亡くなってしまい、私は相続人ではないので預金が下ろせなくなってしまいました。生前贈与の履行分は、取り消せないとなっているようですが、この場合、生前贈与の履行分となり、私は預金を受け取れますか?教えてください。よろしくお願いします。
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- masaokyoko
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回答No.2
まずは亡くなった叔父さんの相続人を探して話し合うことですね。あなたが勝手に銀行からは引き出せません。
- hideka0404
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回答No.1
生きてる間におろさないと時効ですね。 諦めましょう。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
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回答ありがとうございます。