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この場合は、生前贈与の履行分ですか?

病気の仲の良い叔父さんから、貯金通帳と印鑑を渡され、暗証番号も教えられて、預金をあげると言われました。しかし、叔父さんはその後すぐ亡くなってしまい、私は相続人ではないので預金が下ろせなくなってしまいました。生前贈与の履行分は、取り消せないとなっているようですが、この場合、生前贈与の履行分となり、私は預金を受け取れますか?教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

まずは亡くなった叔父さんの相続人を探して話し合うことですね。あなたが勝手に銀行からは引き出せません。

pchank
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

生きてる間におろさないと時効ですね。 諦めましょう。

pchank
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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