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条件付き遺言書(公正証書)に書ける範囲

条件付き遺言というのがあるのを聞きました。 以下の場合どのような条件が書けるのでしょか。 <不動産(現在住んでいる家屋と土地)を相続する長男に書く場合> 1.不動産を生涯維持管理し売却しないこと。 (長男夫婦と孫らは、私が亡くなったら不動産を売却しマンションを買いたがっている。私の退職金と預金の一部で、築10年の家ですので売却させたくないです) 2.長男の子(私からみて孫)に相続させないこと。 (いずれ先、親が亡くなれば子が相続しますが、長男の子より、よく面倒みてくれたり、色々なところへ連れて行ってくれたり、社会人になった今では私に小遣いまでくれる優しい次男の子に相続させたいです) この2つの文言はどうでしょうか、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • anrijunan
  • ベストアンサー率2% (4/149)
回答No.1

 単純に二男の子供に遺贈すれば良いでしょう。

noname#215040
質問者

お礼

anrijunanさま、仰せの通り遺贈することにします。ご回答を誠にありがとうございました。

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