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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約の合致がなくとも)

契約成立についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 契約の合致がなくとも相手から契約を申し込まれて、こちらがまだ契約の承諾をしておらず、契約の合意の合致が無く契約自体が存在しない場合でも、特に債務不存在確認等の訴えを提起せずに、契約は一応成立しているものとして扱われます。
  • また、一方が契約を一方的に申し込んで、こちらが何の応答もしておらず契約の合意の合致が無くても、相手方が「契約を履行してください」と催告して、こちらが履行に応じた場合は問題なく契約は成立したものとみなされます。
  • この場合、履行に応じた後でも契約の合意の合致が無く、契約が成立していないと訴えても、認められません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

"契約の合意の合致が無く"  ↑ 契約というのは、双方の意思(効果意思)が 主観的にも客観的にも合致することにより成立 します。 だから、契約の合意の合致、てのは言葉として ヘンです。 ”無効の場合と同様に、契約は一応成立しているものとして扱われますよね?”     ↑ 扱われませんよ。 そんなことで成立したと扱われたのでは とんでもないことになります。 勝手に品物を送りつけておいて、契約が成立したと 扱われたら、どういうことになるか、想像してみて 下さい。 ”契約を申し込まれた側があとから履行に普通に応じれば‥”      ↑ 履行に応じた時点で契約が成立した ことになります。 ”一方が契約を一方的に申し込んで、こちらが何の応答もしておらず 契約の合意の合致が無くても、相手方が「契約を履行して下さい」 と催告して、こちらが履行に応じてしまったら 問題なく契約は成立したものとみなされますよね?”      ↑ みなされるのではありません。 履行に応じた時点で契約が成立するのです。 ”この場合(履行に応じた場合)あとから契約の合意の合致が無く、  契約は成立していないと訴えても、認められませんよね?”        ↑ 認められません。当たり前です。

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その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 うーん・・・ 何を問題にしていらっしゃるのか、分からないのでポイントをはずすかもしれませんが、 (前段) > 相手から契約を申し込まれて、こちらがまだ契約の承諾をしておらず、 > 契約の合意の合致が無く契約自体が不存在の場合  は、契約は成立していませんよ。  「送りつけ詐欺」というのをご存じでしょうか?  一方的に商品と請求書・振り込み書を送りつけて、代金を振り込ませるという詐欺です。私も、ちょっと行事をした時に、参加者の老人用に安い「メガネ」を送りつけられたことがあります。  それだけでは契約を結んだことになりませんので、無視すれば問題ありません。相手は代金を請求する権利はありませんので、たとえ訴えられても勝てます。  インターネットで「支払え、オマエの住所氏名は分かっているんだゾ」と脅迫された場合と違って、この場合はこちらの住所氏名は相手に知られていますので、「買う気はないので、○○日以内に引き取りに来い。引き取りに来なければ廃棄する」と連絡してもいいです。  催告後、相当期間経過したら捨ててもOKです。  但し、商人間の「商取引」で、取引のある業者から送りつけられた場合は、すぐ「いらない」と返事しないと、契約が成立したものとされますのでご注意を。 > 契約を申し込まれた側があとから履行に普通に応じれば  そりゃあ当然、契約は成立です。「一応」ではなく、完全に成立です。 (後段) > こちらが履行に応じてしまったら問題なく契約は成立した  当然ですね。 > あとから契約の合意の合致が無く、契約は成立していないと訴えても  履行というのは、契約が成立した場合に行うものですから、履行したからには「契約は不存在」とか言っても認められませんねぇ。  「錯誤」とか、「詐欺」とかの主張なら、場合によっては「無効」とすることができるでしょうが、「もともと契約はなかった」と言っても通らないでしょう。  どうしても、というなら、履行の時に「契約は不成立だが訴訟になると困るので一応要求に従う」とか条件を伝えるべきでしょうね。

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