- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約の合致がなくとも)
契約成立についての疑問
このQ&Aのポイント
- 契約の合致がなくとも相手から契約を申し込まれて、こちらがまだ契約の承諾をしておらず、契約の合意の合致が無く契約自体が存在しない場合でも、特に債務不存在確認等の訴えを提起せずに、契約は一応成立しているものとして扱われます。
- また、一方が契約を一方的に申し込んで、こちらが何の応答もしておらず契約の合意の合致が無くても、相手方が「契約を履行してください」と催告して、こちらが履行に応じた場合は問題なく契約は成立したものとみなされます。
- この場合、履行に応じた後でも契約の合意の合致が無く、契約が成立していないと訴えても、認められません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1