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経営者の従業員の健康管理義務

健康診断をうけました。 その医師から、経営者に対し、従業員の病気が発覚したということを告知する義務はあるのでしょうか?また、経営者は従業員の病気をすべてしる義務があるのでしょうか? 労働基準法などにでてきそうな感じもしますが、検索してもわかりませんでしたので 上記2点、教えていただければと思います。

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html ここの 第三章 安全衛生管理体制 の 第十三条(産業医等) これが判り易い条文かな? 大事なのは「労災」を未然に防ぐための法律です。 その為の「従業員の病気が発覚したということを告知する義務」はあります。 無ければ健康診断の意味が無くなると思いませんか? 健康診断で出た結果を本人の判断で「伝える・伝えない」なんかしてたら・・・・ 労災増えますね。 怖い!怖い!

noname#161373
質問者

補足

ありがとうございます。 もしよければ、No.2の補足で記載した事項への回答もいただければ、と思います。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.2

行くと思いますよ。 先日会社の健康診断がありましたが 命にかかわるような病気が疑われる場合は 総務より直接連絡が行きますと 説明がありましたから。 検診した医者は受診者の会社しか連絡先を知らないでしょうし 労働安全衛生法 (健康診断の結果の記録) 第六十六条の三  事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。 (健康診断の結果についての医師等からの意見聴取) 第六十六条の四  事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。 第六十六条の九  事業者は、前条第一項の規定により面接指導を行う 労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、 厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。 健康状態を知らなければ必要な措置を取りようがないですよね。 健康診断の結果は事業者は把握しています。 なので異常項目があれば医師に意見を聴く必要があります。 なので、病気であれば医者から会社側に通知はありえるでしょう。 もししていなかったとき、労働者に何かあり 事業者が必要な措置を取っていなかったとされますから。 医者も隠すようなことがあれば 共同責任取らされますから通知するでしょうね

noname#161373
質問者

補足

命に直接かかわらない たとえば、それが悪化したときに、労災申請してもおりない、労災とは無関係な病気とか。 例として適切かわかりませんが 健康診断に、歯科検診の項目があったとして そのうちの数本を抜かなければいけないほどの悪さ、親知らずがいつかは抜かなければそのままの状態だと痛み出す可能性があるといったものだったとします。 放置して痛みがでても労災申請は通常とおらないと思われます。平日休みの仕事でそのときに病院へ行くことができる状況なら、会社も無関係になりますよね。 けれど、こじつけるなら、痛み出したときに急に休まれると困るので会社は知る義務がある、そういう風に捕らえるのでしょうか? それを考慮して、本人の病気のことだから伝える義務があると医師は判断するのでしょうか。 他にも労災と関係なさそうなもので、水虫だったり・・・。 例がよくないかもしれませんが、こういう感じの事例でも必要かどうか知りたいです。 条文はとてもわかりやすいもので、納得できました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

労働安全衛生法で検索下さい。

noname#161373
質問者

補足

そのなかのどれに該当するのでしょうか? わからなければ、再度、回答は不要です。 これは、労働者と雇用者の話ではないでしょうか? もうひとつの質問の医師の告知義務などに関してもどこかにのっているのでしょうか? わかりませんでした