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職場での健康検査に関する法令
4人の小さな特許事務所に勤務しておりますが、 職場指定での健康診断というものはなく、 所員が各々個人で受けるように、ということです。 会社が従業員の健康について、医師に相談したり、 健康を保つために医師等の指導を受けるようにする 義務に関する法令があるそうですが、本当でしょうか。 そうならば、私の事務所は法令違反を犯している ということですか。 詳しくないので、教えてください。
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noname#95628
回答No.2
こんにちは。 ご質問の件は、先のご回答にもありますとおり、「労働安全衛生法」ですね。 この法律では、経営者に対して「1年に1回、定期に健康診断を実施すること」を義務付けています。(一般定期健康診断をしない経営者は、処罰されることがあります。) なお、健康診断にかかる費用については、法律で「誰が負担すること」と明記されているわけではありませんが、事業者に定期健康診断の義務があることから、通達では「企業が負担すべきもの」とされているようです。(昭和47.9.18基発602号) 参考URLに詳しく説明が載っていますので、どうぞご覧ください。
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- o24hi
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回答No.1
こんにちは。 労働安全衛生法第66条などですね。 (労働安全衛生法)http://www.houko.com/00/01/S47/057.HTM#s7 http://www.jounanshin.or.jp/mame/rouan.html
質問者
お礼
ありがとうございます。
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