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健康診断について
ウチの会社は従業員が50~60名ぐらいの株式会社なんですが、 健康診断がありません。春はどこの会社でも健康診断って多い ですけど、ずーっとウチの会社はありません。 個人的に区役所とかで受ける事も可能ですが、株式会社であり、 かつ社会保険もキッチリとっておきながら、健康診断を実施して いないウチの会社は労働基準法などに違反していないのでしょう か?!また会社のほうから健康診断(費用は会社負担)をして もらう良い方法はありますか?
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- akazu11
- ベストアンサー率21% (21/98)
余談になりますが、うちは上場会社で従業員(正社員)が300人以上いるにも関わらず健康診断を実施してません。 最近自分の健康が気になり出したので検索してたどり着きました。回答ではないので、余計な書き込みで申し訳ありません。
- pinonet
- ベストアンサー率66% (2/3)
もうかなり煮詰まった感じですので、一言だけ書きます。 労働安全衛生法では、すべての事業所に対して健康診断の実施を義務づけています。しかし、これ自体に強制力はあまりありません。 ただ、常時50名以上の従業員を抱える事業所は、健康診断を実施したことを労働基準監督所に届け出なければなりません。これは、強制といえます。 したがって、50から60名の会社と言うことですから、会社負担で健康診断を行う必要があります。 下もどうぞ。
- amk
- ベストアンサー率49% (58/117)
はじめまして。皆さんが書込んでいるように「衛生法」に規定はありますよね。 そこで、問題なのはその法規をどの様に実現していくのかが、問題なのです。あなたの会社には、労働組合はありますか?もしあれば、意外と簡単に話しが進む可能性があります。もしない場合、どの様に交渉するかが難しいと思います。 もちろん「労基法」や「衛生法」に違反する企業が悪いのは当たり前なのですが、現実はそう簡単には行きません。何故かというと、会社に検診を実施しようじゃないかと言って、実行してくれればよいのですが、やらないものをやらせるには、監督諸官庁への届け出が必要となります。当然、届け出には、事実調査が伴いますので、申告者というか告発者の名前は表に出る事となります。 また、この時の指導を受けて、検診を実施すれば行政処分等もありません。つまり、申告者の名前だけが残るのです。 労組がある場合は、簡単に言って「団交」での申し入れ、そして組合支部等からの圧力をかける事により、告発者の処分を防ぐ事が出来るのですが、個々人の場合は、そうはいきません。もちろん当然の権利を行使するための発言により、不当解雇や配置転換をするのは労基法違反ですが、これについては労基署は指導してはくれません。あくまでも労基署は外形的判断をするのみですので、もし不利益が発生した場合、会社に対し民事訴訟を起こし(裁判)確認を取る必要があるのです。「ガタガタ言うなら首だー」なんて話しになったとしても、労基署は動いてはくれません。あくまで、裁判の結果によっての話しです。 この様な実際の状況により、もしなければ労働組合の結成をお進め致します。その後に申し入れをされた方が得策かと思います。労働組合は7人から作る事(登録)する事が可能です。あなたの業種は分かりませんが、各都道府県に労働組合の組織がありますんで、組織登録の手順を確かめられたらどうでしょうか。 蛇足ですが、株式・有限にかかわらず事業主は厚生年金・社会保険を加入させる事になってますが、これも監督諸官庁に事業主が申請して、許可されればこの限りではないのです。つまり会社であっても、国保・国年の事業体も有り得る訳です。実際に東京都の場合は、従業員100人以下の中小企業では、現在約20%がこの形となってます。 暗い話しになりましたが、これが日本の現状です。自分の事は自分で守っていきましょう。
労働者の健康診断は労働安全衛生法66条に規定されています。すなわち「事業者は、労働者に対し、労働省令に定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。」となっています。労働省令では健康診断の内容も細かく定められています。 法により事業者に健康診断実施の義務を課している以上、その費用は、当然、事業者の負担となります。企業規模には関係ありません。これは、労働省、司法を含めて争う余地のない見解です。 なお、事業者が行った健康診断の結果、業務起因性以外の何か異常が指摘されて受診するような場合の費用負担については法的な規定はありません。この患者負担分を個人が支払うか、会社が支払うか、ケースバイケースです。 また、社員が50名以上とのことだと、衛生管理者の選任が義務付けられているのですが、会社に居ませんか。 いれば、その人に健康診断のことを聞けば判ります。 居ない場合は、上司か総務などの担当者に聞かれたら宜しいでしょう。 衛生管理者については、下記のページをご覧下さい。
- y45u
- ベストアンサー率27% (140/516)
小さい会社では、会社でやってない所がほとんどですよね。ですから、法に違反している訳ではないのでは?仮にしてても罰則なしとかですかね。 小さい会社ですと、費用は会社負担と言っても、結局は社員のお金から出ていく訳ですから、なかなか実現は難しいもかも。私が見ている限り、小さな会社ではみんな自己負担で健康診断受けています。受けてない人もいっぱいいるけどね。
労働安全衛生法で義務付けています。 健康診断を行う時期などいくつかに分けられますが、 定期健康診断は1年に1回実施しなければなりません。 なお、費用は全額会社が負担しなければなりません。 労働基準監督署が指導すればすぐに行われると思いますので、 労働基準監督署にご相談されたらいかがですか。
お礼
ありがとうございます。私が求めていた回答をいただけたので、 かなり心強いです。 労働基準監督署に相談しようかと思っていたので、その前にちょっと 関連法など調べてみたいと思っていたんです。
お礼
URLに行ってみました。大変参考になりました。 労基法じゃなくて、労働安全衛生法なんですね。この存在は 正直いって知りませんでした。。。 ちなみにウチの会社で「衛生管理者」なんて言葉は一度も 聞いた事はありません。総務の誰かが担っているかもしれま せんが、他の従業員は全員その存在を知らないと思います。 大変参考になりました。ありがとうございます。