はじめまして。皆さんが書込んでいるように「衛生法」に規定はありますよね。
そこで、問題なのはその法規をどの様に実現していくのかが、問題なのです。あなたの会社には、労働組合はありますか?もしあれば、意外と簡単に話しが進む可能性があります。もしない場合、どの様に交渉するかが難しいと思います。
もちろん「労基法」や「衛生法」に違反する企業が悪いのは当たり前なのですが、現実はそう簡単には行きません。何故かというと、会社に検診を実施しようじゃないかと言って、実行してくれればよいのですが、やらないものをやらせるには、監督諸官庁への届け出が必要となります。当然、届け出には、事実調査が伴いますので、申告者というか告発者の名前は表に出る事となります。
また、この時の指導を受けて、検診を実施すれば行政処分等もありません。つまり、申告者の名前だけが残るのです。
労組がある場合は、簡単に言って「団交」での申し入れ、そして組合支部等からの圧力をかける事により、告発者の処分を防ぐ事が出来るのですが、個々人の場合は、そうはいきません。もちろん当然の権利を行使するための発言により、不当解雇や配置転換をするのは労基法違反ですが、これについては労基署は指導してはくれません。あくまでも労基署は外形的判断をするのみですので、もし不利益が発生した場合、会社に対し民事訴訟を起こし(裁判)確認を取る必要があるのです。「ガタガタ言うなら首だー」なんて話しになったとしても、労基署は動いてはくれません。あくまで、裁判の結果によっての話しです。
この様な実際の状況により、もしなければ労働組合の結成をお進め致します。その後に申し入れをされた方が得策かと思います。労働組合は7人から作る事(登録)する事が可能です。あなたの業種は分かりませんが、各都道府県に労働組合の組織がありますんで、組織登録の手順を確かめられたらどうでしょうか。
蛇足ですが、株式・有限にかかわらず事業主は厚生年金・社会保険を加入させる事になってますが、これも監督諸官庁に事業主が申請して、許可されればこの限りではないのです。つまり会社であっても、国保・国年の事業体も有り得る訳です。実際に東京都の場合は、従業員100人以下の中小企業では、現在約20%がこの形となってます。
暗い話しになりましたが、これが日本の現状です。自分の事は自分で守っていきましょう。
お礼
URLに行ってみました。大変参考になりました。 労基法じゃなくて、労働安全衛生法なんですね。この存在は 正直いって知りませんでした。。。 ちなみにウチの会社で「衛生管理者」なんて言葉は一度も 聞いた事はありません。総務の誰かが担っているかもしれま せんが、他の従業員は全員その存在を知らないと思います。 大変参考になりました。ありがとうございます。