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保険の告知義務違反について

今体調が少し悪い気がして、もしかしたら何かの病気なのではないのかと思い、真剣に入院保険に入ろうと考えています。 まだその事に関して医師の診断などは受けていません。 最近病院に通ったのは3ヶ月前に鼻炎のため耳鼻科にいったきりです。 最後に健康診断をしたのは去年の6月中旬頃です。 その時少し尿に血が混じっているかもしれないと言われたので精密な診断をしたほうがいいと診断書に書いてあったのですが、特に体調が悪いような感じはしなかったので、その件に関して病院へ行って精密な診断などは一切していません。 それと今年はまだ健康診断をうけていないので健康診断を受けるのは6月の中旬頃かもしれないと思っています 医師の診断なしで告知だけで入れるという入院保険が多いので、もし自分が病気だった時の為に医者にかかる前に告知だけで保険を適用して、その後、医者にかかろうと思っています。 私は20代なのでそんなに重い病気ではないと思っているのですが、もし自分が入院するほどの病気だったとしたら少し心配です。勘違いなら良いのですが。 もし今の状態(少し体調が悪い気がするが医師の診断は受けていない)で保険に入ったら告知義務違反になるのでしょうか? もし今すぐに入ったとして保険はいつ頃から適用されるのでしょうか? 回答をお待ちしています。 お願いします。

みんなの回答

回答No.1

告知だけの保険でも去年の要精密は引っかかってくると思いますよ。過去2年くらいは遡って質問しますから。 今の状態に不安を持ちつつも病院に行ってないなら告知義務違反とするのは難しいかもしれませんね。ただ、去年の記録は残ってますので、いざ支払いの段階で保険会社が渋る可能性は否定できません。 保険入ってすぐ病院に行き病気が判明ってのは凄く調べられますよ。悪気があっても無くてもです。 市販の尿検査紙で調べてから、調子の良い時に病院に行くって事も考えて良いのでは?せっかく入っても保険金が出ないのは捨て金ですからね。大手を振って入れる状態がベストです。 それが出来ないならば、賭けに出るしかないかと。

umekih
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自分で市販の尿検査紙で調べるという結論は自分の中では出ませんでした。行く前に自分で診断してみるというのも一つの手かもしれませんね。 私の中でも要精密だけが引っかかってます。 悪い病気じゃなければいいんですが・・・

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