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従業員の労務管理について
個人事業者で社内の給与規定を明確にもうけていません。 3人の労働者と経営者2人の人員構成ですが、労働者の1人が病気休暇のため給与計算期間のうち1週間しか出勤できませんでした。この労働者は経営者の親族です。今までの勤務状況は優良で無断欠席等はありません。給与の締支払いの基準もなく、欠勤控除していいのか全額支給していいのかわかりません。労働基準法に照らし合わせて調べればいいのでしょうか?
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noname#155097
回答No.1
本来は給与規定がなければ、雇い入れ時の雇用契約書などによって そのあたりの約束事を取りきめます。 >この労働者は経営者の親族です。 ということですから、 別に全額月額を支払ってもかまいませんし、 出勤分相当の金額を支払ってもかまいません。 ただ、慣習法と言って、次に他の労働者が欠勤した場合、 「あの人の時は全額もらった」ということで、 訴えられると、過去の例を引き合いに、全額支払うような 判決が出ることもあるので注意が必要です。 つまり、今回のケースが会社の決まりになってしまう。 ということです。 質問者さんが、経営者以外の人間で、単なる経理担当者であれば、 そのあたりを説明して、経営者に判断を仰ぐ。というのが 現実的な対応になります。
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- pajyarusuta-11
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回答No.2
規定。規約があれば,A有給休暇(20日)。B欠勤期間がある筈です。例えばAを消化して,更にB(勤務年数によって加算される)が例えば30日欠勤しても,給与の70%の給与を与える。これは会社の基準であって,労働基準法は関係ありません。 労働者が病気により休務したのですから,規定。規約を儲けて速やかに対処する事を薦めます。