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株主=社員の根拠規定について

すみません 教えてください。 会社法では社員=株主であるということでインターネットのサイトをみるとのっています。 そこで、会社法の第何条にこのことが載っているのか教えてください。 または、ほかの法律で規定してあるのでしょうか?

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  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.4

法律論はひとまず置いといて、経営組織論では、「会社とは営利社団法人である」と考えられています。「社団」というのは人の集まりの事であり、法人というのは法律上の扱いとして、1人の人間と同じに扱われる、ということです。 つまり、会社というのは、利益を得ることを目的として、何人かの人が集まり、その集まりが法律上の取扱いとして集まった人間の他に社団というもう一人の人がいるとして取り扱われるような集団である、ということになります。 「なあ、こういうビジネスでお金もうけをしようじゃないか。」 「おっ、いいねえ。乗った。」 「俺も混ぜろや。」 「おっし、じゃあこの仲間で金もうけしようぜ。」 これが「営利社団」です。 「金もうけしようぜ。」 と言って集まった人たちが「社員」です。 「じゃあ、みんなで〇円ずつ出そうぜ。」 「あいよ。」 「よしきた。」 と言って社員はお金を出しあいます。 「でもさあ、売りさばく人間が必要だよなあ。誰か雇おうじゃないか。」 というわけで人を雇います。雇われた人は、給料をもらうことと引き換えに労働力を提供する人であって、「やろうぜ。」と言って集まった人ではありませんから、「社員」ではありません。「従業員」です。 そして、 「金もうけしようぜ。」と言って集まっただけでは、単なる人の集団です。これに法律で定められた手続きを行ない、法人格を得ると「営利社団法人」つまり「会社」になるわけです。

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その他の回答 (4)

  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.5

株主こそが社員である、いうんは、会社法の明文の定めによる話と違うて、理論に基づく話なんよ。法学の話。 社団法人の構成員が社員で、社団法人の一形態である株式会社ならその構成員たる株主が社員に該当する、いう話や。 会社法やと、株式会社の構成員については「株主」いう広く知れ渡った言葉を使い、それ以外の会社の構成員については「社員」いう言葉を使った、ちゅうこと。

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  • ml_4649
  • ベストアンサー率14% (123/860)
回答No.3

575条辺りですかね。 会社法で言う社員と一般的に使う社員って言葉は違いますから注意してくださいね。 一般的に使う社員と言う言葉は法律の中では従業員と言う言葉になりますからね!

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noname#179020
noname#179020
回答No.2

まず、会社法で規定されている法人は「株式会社」、「合同会社」、「合資会社」、「合弁会社」です。 株式会社の出資者のことは「株主」と言います。 「合同会社」、「合資会社」、「合弁会社」の出資者のことは「社員」と言います。(会社法第五百八十条―第五百八十四条)

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

持分会社という法人組織にそのような定めがあります。 一般の株式会社ではそういうことはありません 会社法  第三編 持分会社   第一章 設立(第五百七十五条―第五百七十九条)      第一節 社員の責任等(第五百八十条―第五百八十四条)      第二節 持分の譲渡等(第五百八十五条―第五百八十七条....

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