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臨時株主総会

1.株主名簿閲覧等請求権で株主を6か月以上、引き続き有しているかを調査できますでしょうか。 2.会社法第297条及び、同法第303条を満たす株主に、報酬を払って行使させても問題ありませんでしょうか。

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  • tac48
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回答No.1

弁護士ではありませんが、元実務のプロです。引退してから長い です・・・その間の判例があれば間違いかも・・・自信ない回答 でごめんなさい。 通常、株主になったら権利を保全するために遅滞なく株主になった 旨の連絡をすることが前提になっています。貸し株や知られたく ない売買などは、発行会社に連絡しません。株主名簿は、連絡を 受けて更新しなければ発行会社の瑕疵ですが、株主を正確に把握 する権限を発行会社は持ち合わせていないので、閲覧請求権などを 使って調査しても、6カ月以上保有していると断定は不能です。 次に、二番目は論外ですね。贈収賄そのもののお話に見受けられ ます。株主の権利は、株主の権利を守るために行使されなければ ならず、なんらかの財産の利益を目的として行使されれば、 犯罪行為ですねえ。受けた方もお願いした方も・・・。 不正や改革が必須とお考えの利害関係者さんなら、報酬ではなくって、 その大義をもって既存株主を説得して臨時株主総会の開催を お願いするのが筋です。まずは、その説得をする時間を割いて いただいたことに対するお車代や接待は問題ありませんが、 行使の報酬金となると大問題です。 ご参考になれば。