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支払われる予定の保険料
『概算保険料』が計上される場合の反対勘定はどうなりますでしょうか?
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何の概算保険料なのですか? 平成24年度労働保険の概算保険料であれば、世間一般には次のようにしているようです ・支払い時に「前払費用」勘定で計上して、翌年の確定保険料で精算 ・支払時に経費計上を行い、翌年に確定した確定保険料は経費の戻し処理 (簡便化してドンブリ勘定で管理しても言いとしている会社??) 因みに私は次のような仕訳を行っております。 ◎平成23年度の確定保険料 (借方) 法定福利費 ***[会社負担分の労災保険(一般拠出を含む)] 法定福利費 ***[会社負担分の雇用保険料] 預かり金 ***[23年度に給料から控除した雇用保険料] (貸方) 前払い費用 ***[前年度に計上した概算保険料] 未払い費用 ***[貸借を一致させる為なので、借方の時もある] ◎平成24年度の概算保険料 (借方) 前払い費用 *** (貸方) 未払い費用 *** ◎労働保険料納付時 (借方) 未払い費用 *** (貸方) 現預金 ***
お礼
http://okwave.jp/qa/q7522542.html 上記のページでも、御教授を賜れませんでしょうか?
補足
有り難う御座います。 『簿記』の試験勉強の為の質問で畏れ入りますが、 詳しい御教授を賜れまして、非常に助かりました。