• ベストアンサー

保険の返戻金に関しての仕訳

損害保険会社から預金に入金があったのですが… おそらく返戻金だと思います(このことに関して質問できないと仮定してください) 掛け捨ての保険料はいきなし費用として計上できますが 返戻金がある場合は保険積立金で予め計上しておかないと いけないと聞きました。 しかし、帳簿を見ても積立金等はなかったのです。 とりあえず雑収入で計上しておこうと思ったのですが 個人企業なので事業主借り勘定でやったほうがいいのかなと迷いました。 請求書を見てみると…自家用車と書いてありました 事業用と自家用は区別して計上しないといけないと 思うのですが…そのへんのことが曖昧で分かりません どうか、この保険金に関しての仕訳の基本を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.2

自動車保険の場合は、積立金で処理するものはありませんから、戻ってきたときは雑収入などで処理をします。 ただし、その車両が自家用で、事業に使っていないもので、保険料を支払うときも事業の経費にしてない場合は、返戻金も事業には関係がありませんから、事業主借で受け入れます。 自家用であっても、事業に使っていて、保険料の支払時に経費として処理していれば、雑収入で受け入れます。 保険会社に、何の分の返戻金か確認すると共に、支払時にどの様な処理をしたか確認する必要があります。 確認できるまでは、「仮受金」で処理をしておき、はっきりした段階で「仮受金」から「雑収入」か「事業主借」勘定に振替えます。

その他の回答 (1)

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

金額的に重要でなく、頻繁に発生しないものは「雑収入」でいいとおもいます。 ただ、それが自家用車の分なら事業として計上すべきものではありません。 入金明細書などのハガキはきていませんか?計上するならなんであるかを確認してからにすべきです。 ですから、今の段階では「仮受金」にすべきです。 もしも、個人のものだとしたら…純粋に逆の仕訳をたてて摘要に説明を書いておけばいいのです。 事業の分だとしても、何の収入かの明細は必要です。

関連するQ&A