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労災保険の損金算入について

青色申告の個人事業主です。昨年より従業員1人を雇っています。 平成21年の賃金を300万として、労災保険の概算保険料を納めましたが、実際の賃金は、出来高払いのため、500万程になりました。この場合、平成21年分の必要経費に算入できる金額は、 A 12月までに払った、1,2期分の保険料のみ B Aプラス、H22年2月に支払った3期分も計上できる C 実際賃金500万程×保険料率まで、計上できる のいずれとなりますでしょうか? すいませんが、どなたかご教授いただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ctaka88
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回答No.2

実際賃金500万円というのは4月から12月までの支払額ですか。 もし、4月から12月までの賃金が300万円を超えているのであれば、概算労働保険料は債務確定していますので3期分を未払計上することで、必要経費に算入することができます。 4月から12月までの賃金が300万円以下の場合は、 概算保険料額-(4月から12月の賃金×保険料率) で計算される額の内の雇用保険自己負担相当額だけ、前払費用としておけば残りは必要経費に算入することができます。

moekeiteru
質問者

お礼

そうでしたか。どうもありがとうございます。  実は、この回答を見る直前に、一応税務署に電話で聞いてみようかと思い、電話したところ、Aの回答をされ、そのまま書類作成した所です。でも、ctaka88様の回答に納得です。ただ、500万は、1から12月の支払いなので、4から12月で計算すると、僅かな節税にしかならず、書類書き直しも面倒なので、そのまま提出します。(苦笑)1から3月分は確定支払済でしたね。でも、勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
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回答No.1

個人事業主なので12月で閉めるわけですが、 簡便なのは、A Bは別の理由で無理。 簿記をつけてるのであれば、Cの処理が会計上妥当だが、おそらく税法は実際はらった額のみで、損金否認されるのではないかと、結局Aにおちつく。

moekeiteru
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですか、法的には、未払い部分は、まだ未確定との判断なのでしょうか。いずれにしても、法律には逆らえませんね。

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