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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続で困ってます。)

遺産相続で困ってます。祖母の遺産がどの程度あるのか知る方法

このQ&Aのポイント
  • 祖母が亡くなり、祖母の遺産相続について困っています。長男が祖母の通帳や保険金を管理しており、私が遺産の額を知る権利はあるのでしょうか?長男は教えてくれません。現金や株券、保険金の具体的な額が分からず、どの程度の遺産があるのか知る方法を教えていただきたいです。
  • 祖母が亡くなり、遺産相続について問題が発生しています。祖母には長女、次女、長男の3人の子供がいて、次女は既に亡くなっています。私は次女の息子です。祖母の遺産の管理は長男が行っており、具体的な遺産の額が分からないため困っています。遺産の額を法律的に知る権利はあるのでしょうか?長男に聞いても教えてくれません。特に現金や株券、保険金の額が気になります。
  • 祖母が亡くなり、遺産相続に関してわからないことがあります。祖母の遺産の中には現金や株券、保険金が含まれていると思われますが、具体的な額が分からず困っています。祖母の遺産がどの程度あるのかを法律的に知る権利はあるのでしょうか?遺産の管理は祖母の長男が行っているようですが、私には情報が伝えられません。遺産の詳細な額を知る方法があれば教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

質問者は、次女であるお母さんが、お祖母さんより先になくなっていますから、代襲相続人ということですね。 差し当たり、参考URLに記載されているように、遺産分割調停を申立て、調停委員会に調べてもらうように申し立てるという方法が考えられます。 ちなみに、お祖母さんが長男さんに贈与した土地建物は、特別受益(民法903条)に当たると思われます。 そして、長男さんは、このような特別受益を受けた結果、相続財産からの取り分が少なくなるか、額によっては取り分がなくなるという可能性もあります。 なお、死亡保険金は、受取人固有の権利で、原則として遺産には含まれません。 ただし、保険金受取人が長男さんであるとして、相続分について、長男さんとその他の相続人の間の不公平が見逃せないほど著しい場合には、民法903条の類推適用により、死亡保険金も特別受益のようなものだと取り扱われます(判例)。 詳しくは、公的機関である日本司法支援センター(法テラス・参考URLのリンク先)を通じるなどして弁護士等にご相談ください。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/news/houteki_trouble/20081009_1.html
samurai-88
質問者

お礼

回答有難うございました。 わかりやすく回答して頂き助かりました。 参考URLみてみようと思います。 本当にありがとうございました。

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