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遺産の相続について
遺産の相続について教えて下さい。祖母には3人の娘がいます。そのうち、長女が名前を継いでいます。(結婚し子供がふたり・現在は離婚している、婚姻中は婿養子をとっていた)次女、三女はともに結婚し他家に嫁いでいます。 祖母が亡くなった場合、その遺産はどのように分配されるのでしょうか?
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祖父は生存されていないということでしたら、3人の娘さんで3等分です。 ご質問の趣旨は、名前を継いでいる長女の分配がどうなるか、と言うことだと思いますが、名前を継いでいるだけならなんの関係もありません。 ただし、その長女が祖母の面倒を見ていた場合には扶養していたとして寄与が認められ、寄与分として別枠で計算できるかも知れません。この場合の「面倒を見ていた」というのは、同居していたとか、風邪をひいたときに看病していた、と言う程度ではだめです。どの程度なのかは難しいところですが、「かなり」だと思います。
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- maisonflora
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1.法定の3分の1ずつは、目安であって、実際にその割合で分割されるわけではありません。 2.遺留分が、それぞれ3分の1の2分の1、つまり6分の1あります。これは、例えば、A、Bだけが相続し、Cはゼロとなった場合、Cは文句を言えば、最低6分の1もらえるということです。文句を言わない場合、Aだけという相続も可能です。 3.遺言があれば、遺言が最優先されます。遺留分は、主張できますが。 4.この遺言も、公証人や弁護士に頼まないと、「ニセモノ」といわれたり、もめるもとです。 5.女3名で、1人が継いでいる場合、9割以上、もめます。それぞれの家族(夫)が口出し、なかなか解決しません。すっきり行く場合は、継いでいる人が全部相続し、あと相続放棄してもらいます。あるいは、財産を処分したうち、現金でいくらか、あとの2人に渡します。 「遺言」がもめにくい手段です。
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わかりやすい説明ありがとうございました
- ms1434
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皆さんが回答されているように、ケースバイケースですね。 基本的には皆さんが回答なされたとおりですが、参考URLには結構判りやすく記載されています。 このご質問から推察すると、祖父はすでに死亡していると思われますが、祖母の遺言書がある場合などではまた違ってきます。 遺言書があった場合は家庭裁判所に持ち込んで開封することになります。 親族が勝手に開封することは許されていません。 その遺産の中にも様々なケースがありますので、相続手続きに関しては下記URLをご覧になってください。アンケート形式で質問に回答するとどうすればいいかを判りやすく教えてくれます。 http://www2.ecall.co.jp/sozoku/ ご参考になれば幸いです なお、お金のからむ話ですから、後々のトラブルの元にならないようにお互いによく話し合うことが必要です。
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大変参考になりました。ありがとうございました。
- Rikos
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祖母の配偶者(祖父)がおられる場合は、祖父が1/2、残りの1/2を3人で均一に分けることになります。 祖母の配偶者(祖父)がすでに亡くなっている場合は、1/3ずつの分配になります。 これは法定相続分で、祖母が特定の相手に遺産を残したいといった遺言状を残した場合は、遺留分として基本的には各相続人の法定相続分の2分の1を請求することが出来ます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4132.HTM http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/yuigon.htm
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました。
お礼
わかりやすい説明ありがとうございました。