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この場合、納めるべき税金の額は
よろしくお願いいたします。 会社役員をしており、小規模企業共済に加入しておりました。 この度まとまったお金が必要になったため、共済を解約することにしました。 得られる金額は、元金の約8割程度の1,680,000円ほどです。 この場合、退職金扱いではないので、一時金扱いになるかと思います。 次回の確定申告の対象になるかと思いますが 税金の額はどの程度になりますか? 当方、税金については全くの無知でございます。 お詳しい方のご教授、ぜひよろしくお願い致します。
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貴方が65歳以上であれば退職所得扱い、 65歳未満であれば一時所得扱い です http://www.smrj.go.jp/skyosai/qa/kyosaikin/000372.html >どの程度税金がかかるか。 ・退職所得(65歳以上での解約)であれば 勤続年数5年以上であれば、退職所得控除は5年×40万=200万で受取金額168万円を上回りますので税金はかかりません。 勤続年数4年であれば2000円、3年であれば12,000円といったところです。 ・一時所得(65歳未満での解約)でれば (168万-特別控除額50万=118万)×0,5=59万円が他の所得(給与など)と合算されて課税されますので、いくらいくらとは言えません。 http://www.smrj.go.jp/skyosai/qa/kyosaikin/050633.html
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 当方は65歳未満ですので、今回の一時金59万円と普段の所得について 課税されるということですね。 よくわかりました!