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小規模企業共済について
叔父は個人事業者ですが、小規模企業共済に加入していました。去年に任意解約ということで解約したので通知書がきてお金が振り込まれてきました。この場合は確定申告で申告しなければならないのでしょうか?
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- nana1815
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回答No.1
解約金は年齢によって「退職所得」になるか「一時所得」になるか決まるようです。65歳以上が「退職所得」だと思うのですが、ちょっとはっきり覚えていません。源泉徴収票か支払調書が送られて来ているはずですので、それを見れば分かります。 「退職所得」であれば税金を計算して引いて支払われているので、申告は不要です。ただし、申告した方が得になる場合は、申告する事もできます。 「一時所得」の場合は申告が必要です。