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税金に関して
投資信託の解約で、昨年約20万、本年度150万の損失が出ました。 この場合、確定申告で損益通算をすると、住民税やその他の税金に影響を及ぼして、かえっておさめる税金が多くなるのではないかと懸念しています。 現状どのようにすればいいのか助言をいただきたいと思います。またその際どのような考え方をするのか大まかでいいので教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
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- jugemu_chosuke
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回答No.1
私にも関心事ですが専門家ではないので持ち合わせている知識を振り絞ってお答えします。識者の方、間違いがありましたらご指摘ください。 損失が出ている限りは確定申告しても所得税/住民税はゼロですから影響することはありません。来年以降にこの(繰り越しした)損失を上回る譲渡益が出た場合の心配ですが 話がややこしくなりますので源泉徴収有り/特定口座だと仮定します。 譲渡益がでたら源泉で10%(所得税7%,地方税3%)課税されます。これを申告分離課税で確定申告しても同じく所得税7%,地方税3%で結局は影響有りません。申告不要も選べます。 しかし申告分離課税で確定申告すると損失繰越分の10%(所得税7%,地方税3%)は還付されます。上と同じくこの譲渡益が地方税に影響することはありません。 なお、譲渡益に対する税率は平成23年度までは10%で平成24年度からは20%(所得税15%,地方税5%)になります。 ただ質問にはありませんでしたが国民健康保険(国保税)加入者は保険料(約10%)に影響するのではないかと思います。 もうひとつ質問にはありませんでしたが株式配当金も損益通算に入れて申告分離課税に含めることが可能です。但し株式配当金は総合課税の方で申告して配当控除を受けた方が有利な場合もあります。