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税金に詳しい方教えてください

税金に詳しい方、教えてください。 現在、個人事業を青色申告で行っています。家族専従者のみ使用しています。 このたび、海外企業に就職が決まり、個人事業を閉じて、住民票を抜いた上で海外に移住します。 お聞きしたい内容ですが (1)住民票を抜き海外移住した後しばらくしてから代理人を使い廃業届けを出そうと思っています。税金処理上、そちらの方が有利だからです。 住民票がなく海外に移住している状態で書類上、事業は継続できますか。 無理であれば、家族専従者が日本にしばらくいるような場合は可能でしょうか。 (2)小規模企業共済及び中小企業退職金共済に加入しています。 住民票を先に抜き、これらの共済を年明けに廃業届けとともに脱退したいと思いますが、住民票を抜いている状態でこれらの共済を事業継続とともに加入していることは可能でしょうか。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

納税管理人ですが、そのような書類は直接海外の移住地に発送してもらえないのでしょうか。」 できません。 納税者が法人の場合には「書類の郵送先」として代表取締役の現住所に送付してくれることがあるようですが、納税者が個人の場合には納税地指定といて事業所を指定できるだけです。 (住所地が名古屋市で事業所が北名古屋市という場合には納税地をどちらか選択できる) 納税管理人って本人に代わって税務署からの書類を受け取るだけの方ですので、奥さんでも、兄弟姉妹、親戚の誰か、赤の他人でもいいです。 「税務署から郵便が来てたから、そっちに送るぞ」と送ってくれる方ならいいのです。 既述ですが納税管理人は代理人ではないの、貴方の代わりに税務署に申告書を出すなどの税務代理行為はできません。 税務代理人となることができるのは税理士しかいません。 ところで「税金処理上、そちらの方が有利だからです。」と述べられてるので、相当のレベルでの税法研究がされてると思っての回答をさせてもらってるのですが、出国後に申告書を提出することが税負担の上でどのように有利になるのかな?という思いがあります。 減価償却費の計算なのかとか、専従者給与の関係なのかと想像しましたが、どうも推測ができません。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

出国の日は税関を通るので、動かしがたい事実になるのではないでしょうか。 例えば9月5日に出国した時に、住民票を抜くのに、違う日で出国したことにできるのでしょうか。 生年月日のように動かしがたい日付があり、本人確認に利用されるぐらいですが、それと同様に操作することが不能な事実発生の日として扱われるのではないのかな?と思います。 出国日などは、書類によってバラバラという整合性のないものでかまわないのでしょうか。 こちらの方面は詳しくないのですが、居住地が変わるというのは国内で住民登録を移動させるさいの移動日などは数日違っているのが現実でしょうが、国外に出るというと、出国日は特定一つの日付にいやでもなる気がします。 外国に住んでる方には日本国の法律は適用されませんので、いつ出国してるかは重要なファクターです。 税法の問題ではなく、思いもかけないところで問題がでるなどして、お困りになるのは本人のような気がします。 なお、出国時までに準確定申告書の提出をして納税を済ませておく必要があります。 納税管理人は国税通則法で義務付けられてます。申告書を出して納税義務を果たしても、その後国税当局から本人あてに送達すべき書類があれば納税管理人に送達されます。 権利義務関係の発生する書面の送達もあるわけですから、選任せずに出国してしまえば、全ての書類が公示送達されてしまい本人はまったく知るところではなかったという不利益を自ら作ることになります。 「しなくてはいけないか」と聞かれれば、義務ですというだけですが、しないでおいて困るのは自分です。 出国する者が出す申告書を準確定申告書といいますが、提出期限が出国日ですので、出国してから提出してたのでは期限後申告になってしまいます。この点は「そちらの方が有利」と判断されてるので、ご承知の上でしょうが、期限後申告への無申告加算税が賦課されます。期限内申告でないと適用されない条文もありますので(青色申告の特別控除額65万円など)修正申告が必要だったりして面倒が起きる可能性がありますので、今一度確認なされると良いと思います。 代理人に頼むということですから、税理士に委任されてるのだと思います。 出国のさいにすべきことについても、税理士の指示に従われるとよいです。 国税通則法 (納税管理人) 第百十七条  個人である納税者がこの法律の施行地に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。)を有せず、若しくは有しないこととなる場合又はこの法律の施行地に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である納税者がこの法律の施行地にその事務所及び事業所を有せず、若しくは有しないこととなる場合において、納税申告書の提出その他国税に関する事項を処理する必要があるときは、その者は、当該事項を処理させるため、この法律の施行地に住所又は居所を有する者で当該事項の処理につき便宜を有するもののうちから納税管理人を定めなければならない。 2  納税者は、前項の規定により納税管理人を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長(保税地域からの引取りに係る消費税等に関する事項のみを処理させるため、納税管理人を定めたときは、当該消費税等の納税地を所轄する税関長)にその旨を届け出なければならない。その納税管理人を解任したときも、また同様とする。 (年の中途で出国をする場合の確定申告) 第127条 居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項(確定所得申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第3項の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に対し、その時の現況により同条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
achan55
質問者

お礼

ありがとうございます。 納税管理人ですが、そのような書類は直接海外の移住地に発送してもらえないのでしょうか。 お願いできるような方がいなく、直接送ってもらえるならば管理人を立てる必要がないように思えます。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

外国に住所を持つわけですから、日本国の法律による課税主体にならなくなります。 「書類上、事業の継続」は無理です。 書類上という意味は、事実とは違うが届出上つまり紙切れの上でという意味でよろしいのでしょうか。 事実と違う申告等は、問題発生の種をつくるだけではないでしょうか。 税金処理上、そちらの方が有利だからといわれておられます。 すでにその判断をなさるだけのお調べがついてる方に釈迦に説法になりますが、よろしかったらお読みください。 出国までに確定申告書を出して、納税管理人の選任をしておくのがベストです。 事業継続をする事業主が国内にいないので、主がいない状態で従は存在しません。 廃業した時点で、家族なり他人に事業資産の譲渡をおこない、その事業資産を受け継いだ方が事業主として開業することになります。 なお、すでにご存知だと思いますが、納税管理人は誰でもなれますが、代理人には税理士しかなれません。

achan55
質問者

補足

ありがとうございます。 納税管理人を立てない場合は何か問題がありますでしょうか。 また、住民票を抜くのを郵送で翌年行えば書類上は可能かと思いますが、どう思われますか。 またお時間があるときに回答いただければ幸いです。