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賃貸マンション退去費用について
現在7ヶ月賃貸マンションに 住んでおります。 しかし騒音問題に悩まされ 引っ越しを考えております。 2年以内に退去した場合 違約金として10万円がかかると 記載があります。 ネットで同様の質問を見てたのですが ほとんどが家賃の一ヶ月分 又は二ヶ月分の違約金となってます。 苦情に対していい加減な対応をされ 腹がたつのですが この場合でも退去費用や違約金を 支払わないといけないのでしょうか? 又、少しはお安くできるのでしょうか? 纏まりのない文面で申し訳ないです。 ご回答よろしくお願いいたします。
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- m_inoue222
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大家してます >苦情に対していい加減な対応をされ腹がたつのですが この場合でも退去費用や違約金を支払わないといけないのでしょうか? 苦情に対する対応と契約に従っての違約金は別問題でしょう そもそも騒音は入居者間の問題...これが基本です 大家や管理会社にはなんら責任は有りません 損害賠償はその原因を発生させた人が負うべきでしょう 電車内で騒ぐ他の人にどう対応するか?...対応が悪いからと行って電車賃を負けてはくれません 騒音問題=近隣トラブルです...管理会社ができる事は...注意したり、お願いすることが出来るだけです >ネットで同様の質問を見てたのですがほとんどが家賃の一ヶ月分又は二ヶ月分の違約金となってます。 契約次第です、著しく高額(50万円とか)でない限り契約は有効でしょう
不動産業者です 結論から申し上げますと#1さんの回答通りです。 なので >違約金として10万円がかかる 貴方が署名・捺印した契約書にそう記載があるのならそれに従うのが当然。 >ほとんどが家賃の一ヶ月分又は二ヶ月分の違約金となってます。 民法上、自分の所有物を「いつ、誰に、いくらで貸そう(売ろう)が」それはその所有者の自由。 そしてその条件を「承諾する・しない」自由が貴方にあります。 つまり、お互いが「自由」を保障された上で結んだ契約に「他の契約」がどうだこうだは全く関係がありません。 日本中の賃貸物件が違約金タダでも、貴方が契約した物件が違約金10万なら貴方はそれを履行する義務があります。 つまり「他人は他人」ということです。 >苦情に対していい加減な対応をされ腹がたつのですが #1さんも書かれていますが、ぶっちゃけた話、大家さん(管理会社)にはその騒音を出した人間に対して出来ることなんて「静かにして下さい」ってお願いするしかないんですよ。大家さん(管理会社)には何の権限も無いんですから。 なので、どうしてもその騒音が我慢できずに引っ越しをしなければならないのなら、貴方の怒り(賠償)の矛先は大家さん(管理会社)ではなく、その騒音を出している人間です。 これで貴方に出て行かれたら大家さんは収入の一部を失う訳ですから、言ってみれば大家さんも被害者です。 つまりは「喧嘩の相手が違う」という事です。
大家しています。 『騒音問題』については、大家も管理会社も『借地借家法』という法律で『借主絶対有利』が決められており、手足を縛り上げられた状態ですので、対処の仕様はありません。ですから、権限のないところに『苦情に対していい加減な対応をされ』と言われてもどうしようもないことです。 ですから、質問者様の『退去』は大家にとっては全くの『自己都合』による退去となり、『契約書』の通りの履行を求められるでしょう。 『退去費用や違約金』と、おそらく発生する『引越し費用』等の“損害”の請求先は『騒音元』となります。これは、その相手に『損害賠償請求訴訟』を起こされ、裁判することになるでしょう。