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退去時の費用
- 退去時に賃料1ヵ月分を支払うのは違約金ではないことに注意
- 退去翌月まで解約しないため、再来月分の家賃・共益費・水道代を請求される
- ミスにより1ヶ月前に連絡できなかった場合、敷金からの清算は可能か
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質問者が選んだベストアンサー
1番の者です。 再質問のようなそうでないような部分がありましたので、触れておきます。 不動産の賃貸というのは地域差が大きいので、他の地域の者がアレコレ言えない、という部分があります。例えば、先日最高裁が認めた「敷き引き」制度など、私の地域でやっているということは聞いたこともありません。更新料も取っていません。 私にとってポイントは、契約です。「一人前の人間」と契約している、あるいは契約していないのですから。 契約しているのに、あるいは契約していないのに、その時になってからアレコレ言うのは、大家だろうが店子だろうが、フェアでない、不当だという感じを持ちます。 そこでもう一度契約書を見直して頂きたいのですが、「退去の時は、水道料を3倍払う」とか合意していたのでしょうか? 『一般的な貸室賃貸借契約はこのようになっておりますので( ・・・ 中略 ・・・ )という回答がありました。』とのことですので、そういう契約になっている感じも受けますが、なっているなら仕方ないのではないでしょうか。 まあ、このあたりで、そんな特約をするケースはほとんど聞いたことがありませんので、「一般的契約」とまで言うのはどうかと思いますけど。 例外は、水道料を定額にしている場合、退去の月には掃除などで想定外の使用量になると考えて、「まあ、2倍頂きましょう」「(常々少量=少額料金に設定しているので)退去の時は3倍頂きたい」ということはあります。けど、一般的ではないですね。 一般的ではないですが、そういう状況で2~3倍程度なら、妥当な合意の範囲だろうと思います。 そうでないなら、たとえば、突然大家がそういう(契約書の)解釈を述べてきたというなら、その大家が3倍取るのは不当です。 私が質問者さんなら、「おかしい。おかしいが、敷金から引くことを条件に異論は唱えないことにしてもいい」と、交渉の材料程度にはすると思います。 完全に納得するのは無理かも知れませんが、納得に向けてがんばってください。
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- fujic-1990
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不動産賃貸業を営んでおります。 『3倍の水道代請求』というのがなんの話か、理解できない(納得していらっしゃるのですか?)ですが、それは横に置きますと > 敷金から清算するようにお願いはできないのでしょうか? 「要求」となると、「質問者さんの清算すべき債務が確定していない段階での返事は無理でしょう」という回答になりますが、「お願い」はいかなるものでも自由ですので、お願いしてみられたらいいと思いますよ。 私の場合、コミュニケーションをよく取っていて、信用して良い相手か警戒すべき相手か把握しているつもりですので、相手次第で回答は変わってきます。 私なら、退去後に電気料とかが残っていたり、退去した後に室内を見たらひどくコワしていそうな人が相手ならお断りするでしょうが、通常はOKします。
お礼
回答ありがとうございます。 ここで3倍の水道代請求について質問したところ、 >一般的な貸室賃貸借契約はこのようになっておりますので、 3倍の水道代請求そのものには契約上問題がありません。 という回答がありました。 不動産関係の方でもわからないことなのですか? 私は納得してないので払いたくないのですが・・・。 このように敷金においても、あれこれ理由つけてお金をとるような感じもあるので、敷金から清算してほしいです。 また、ここは電気代も大家に直接払うしくみななのですが、はじめここに引越ししてきたときに使ってもいないエアコン代が9千円近く請求されたことがありまして、結局間違いだとわかって支払わなくてよかったのですが・・・、こういうことがはじめにありましたのであまり信用していません。